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諸船の重立ちたる人々に對して自律すべき事を訓令する必要あり、, 議せられたり、, 故に、我等の船に之を積みて當地に將來するは不適當なる事を諒解せり、, 我等の到著以前にマニラに到著すべき希望を以て、最初の季節風に乘じて出發せんとす, その故に、若しも我等が支那船に遭遇せし場合には、その總ての貨物をマニラ沿岸若しく, オランダ及びイギリス商人よりの意見により、前囘の決議に表明せられし樣々の理由の, 又今囘の航海に際し捕獲せらるべき支那貨物に關する會議も行はれ、而して當地在住の, ュウに向け當地を出帆し、同處に於て海上を遊弋すべし、而して、昨年同地に滯留し、今や, は同地附近の或る場所に保存し、何物をも我等の船に積みて當地に將來する事無き樣決, る〔と思しき〕マニラ行支那ジャンク船を威嚇するを可とす、この目的の爲めに我等は前記, 日本、平戸なるオランダ商館に於て前記の日附にて、, 神助に依りて、我等は北緯十五度なるレコイナの海岸に到著し、又本月九日には我等の一, 一六二一年十二月十一日, 火曜日、, 和七年十一月九日二當ル, ○新暦二十一日ニシテ、元, 捕獲貨物ヲ, れこいな海, 平戸ニ將來, 艦ばんたむ, スルハ適當, ナラズ, 岸ニ在ル旗, 號上ノ決議, 元和七年雜載, 四四四
割注
- 和七年十一月九日二當ル
- ○新暦二十一日ニシテ、元
頭注
- 捕獲貨物ヲ
- れこいな海
- 平戸ニ將來
- 艦ばんたむ
- スルハ適當
- ナラズ
- 岸ニ在ル旗
- 號上ノ決議
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- 元和七年雜載
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- 四四四
注記 (26)
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