『大日本古文書』 幕末外国関係文書 10 安政2年3月中旬~同年4月中旬 p.370

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或方技藝、或は兵法、或じ治國の法式を學ひ、各當分外國に在りて、歸るに及ん, は文學を習ふ、故に我等は諸州の學問法令藝術治療等を修む、或〓機械の術、, て、高貴の學識を自國ニ携へ修む、我等又如此自國の學問を他ニ傳ふるに隔, こ利盆を得るなり、蓋し土民となりし後は、當分の滯留こあらされは、本國政, 中を從へり、メキシコ人我土民こ非分の遇接を盡せしを忍ひ、我等寛大にし, し、然るにメキシコの政府我趣意を容れすして、事端を開き、其正實の處置を, しものあり、其接待殊こ正しからざ御を以て、條約に基かしめんとせし事久, 我土民當分メキシコ地に居住し、商業を營み、或じ遊興の爲メ、其地に滯在せ, 我國に於て、外國土人となる法則有り、若外民我國に永住の望あれは、夫か爲, 意なし、是之を他に索るに異ならす、外國人我國ニ當分滯留するこ意の儘な, り、是を以て、我土民も又當分外國ニ住するに、時日の限りなく適意なり、, 索る意空しくして、戰爭を發せり、爰におゐて、我等城郭を拔き、都府を取り、國, て罰せさりしを悟れり、爰を以て、我等凱戰して和議を結へり、, 府の差配を受す、亞米理加人となる也、, 神奈川條約中當分滯在の意、我れ信用すふに、合衆國政府の方に於て取る處, 歸化, 米墨ノ葛, 分滯在ノ, 外國人ノ, 糸中ノ當, 意, 藤, 神奈川條, 安政二年四月, 三七〇

頭注

  • 歸化
  • 米墨ノ葛
  • 分滯在ノ
  • 外國人ノ
  • 糸中ノ當
  • 神奈川條

  • 安政二年四月

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  • 三七〇

注記 (25)

  • 1699,589,62,2271或方技藝、或は兵法、或じ治國の法式を學ひ、各當分外國に在りて、歸るに及ん
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