『大日本史料』 12編 29 元和四年正月~同年十二月 p.626

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のみならず、公然と〓辱を加へし事を告發するの當否につき議論あり、か, くて次の如く決定せられたり、予は自ら長くして厄介なる旅行を引受け、, 去れり、, く、自ら善良と信ずる所を行はんと云へり、之に對して予は、貴下等は自ら, と云へり、然らば貴下等の主人が、貴下に盜賊たることを命じて、英、西、葡、支, 從來互に相親しみ、今後も司令官より反對の命令あるまで、友情を續けた, り、此處にて、皇帝の許に至り、和蘭人の無禮を訴へ、單に我が船を掠奪せる, 本國に報ぜざるなり、此語は、多少彼等の心を動かしたる如く、答へて曰く、, 那、ジャバ及び其他の諸船をも劫掠し、サンデイ海峽を通過するフランス, 好まば、英人に對して、現在及び今後とも友情を示すべし、されど予は貴下, 船を撃沈することを命ぜしが如し、故に佛船は貴下等より蒙りし〓辱を, ニールソン君は予と同行し、負債の清算に當り、殘額は持歸ると同時に、予, 本日我等は會議を催し、エドワルド・セーヤー、, 等の爲すと否とには、何等關する所に非ずと答へたり、斯くて彼等は謝し, ウィリアム・ニールソン及びジョン・オステルウィックは、予に力を添へた, 十日、, 相四年七月朔日ニ當ル, ○新暦二十日ニシテ、元, ○, 等和蘭人, トヲ决議, 告訴ノコ, こっくす, 元和四年九月是月, 六二六

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  • 相四年七月朔日ニ當ル
  • ○新暦二十日ニシテ、元

頭注

  • 等和蘭人
  • トヲ决議
  • 告訴ノコ
  • こっくす

  • 元和四年九月是月

ノンブル

  • 六二六

注記 (25)

  • 400,663,65,2188のみならず、公然と〓辱を加へし事を告發するの當否につき議論あり、か
  • 286,659,61,2205くて次の如く決定せられたり、予は自ら長くして厄介なる旅行を引受け、
  • 871,657,53,204去れり、
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  • 1324,652,62,2199從來互に相親しみ、今後も司令官より反對の命令あるまで、友情を續けた
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  • 1552,652,64,2198船を撃沈することを命ぜしが如し、故に佛船は貴下等より蒙りし〓辱を
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