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て有能適切なる人々が代表委員に任ぜらるゝ事の必要なるべき旨、理解せられたり、, にして、それ故に當委員會に於ても、充分なる論議の後、之を拒絶する事無く、この際, 迄當地に在りて支拂はるゝ事無く、又慣例にては關税乃至或種の課税の代りを爲すもの, ス・オランダ船舶の到著に際し、神助を得て十二艘が悉く無事當地に到著する事を得た, つある恒例の敬意を表明し、又贈物を進呈する事は必要なるべく、この事は今日に至る, られ、且つ當地の習臼慣に從ひて總ての事務を相應に處理すべき爲め、兩國側より合同し, 防衞委員會によりてジャカトラ及びモルッカより當地へ派遣せられたる各種のイギリ, 例としてイギリス・オランダ兩會社の代表者により、これ等各人に對して續行せられつ, かくして提督、副提督、及び委員會によりて總ての點に就き、條項を逐ひ、相互に種々, の協議盡されたる後、多數の贊同を得て下記の人々が、前記の當に行はるべき旅行の代, るにより、この國の〓臼慣に從ひ、皇帝陛下、大炊殿、その他の大官等に對して、常に慣, 表委員に任命せられ且つ權限を與へられたり、即ち、イギリスの會社の代表にはパルス, 火曜日、, 兩國の會社竝に國民の聯合とその他樣々の配慮とをし、從前同樣にこの事が繼續せ, 新暦一六二〇年八月十一日, 十三日二當ル、, ○元和六年七月, 二艘平戸二, 來著ス, 體會議ノ決, 將軍其他ニ, 對スル贈物, ケル英蘭〓, 防衞船隊十, 代表委員ヲ, 參府旅行ノ, ヲ繼續ス, 英商館ニ於, 定ム, 議, 元和七年雜載, 一六〇
割注
- 十三日二當ル、
- ○元和六年七月
頭注
- 二艘平戸二
- 來著ス
- 體會議ノ決
- 將軍其他ニ
- 對スル贈物
- ケル英蘭〓
- 防衞船隊十
- 代表委員ヲ
- 參府旅行ノ
- ヲ繼續ス
- 英商館ニ於
- 定ム
- 議
柱
- 元和七年雜載
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- 一六〇
注記 (32)
- 669,612,56,2043て有能適切なる人々が代表委員に任ぜらるゝ事の必要なるべき旨、理解せられたり、
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- 1233,610,58,2129つある恒例の敬意を表明し、又贈物を進呈する事は必要なるべく、この事は今日に至る
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- 1345,608,56,2125例としてイギリス・オランダ兩會社の代表者により、これ等各人に對して續行せられつ
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