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く、この爲め彼に對し月俸三十グルデンを取得せしむる事容認せられたり、, ン號より若干の銃砲類を取上げ、出來得べくんば船を引揚げんが爲め、盡し得るあらゆ, 去る九月二十三日附の從前の決議により、潛水夫を用ひてスヒップ船エキスペディショ, たり、即ち前記クラース・パイルは下級舵手及び上級水夫の地位に任命せらるべく且つ, 海し來りし爲め〕その適性を考慮して、前記委員會によりて、以下の事良好と認められ, かくの如く日本の平戸なるオランダ商館にて上記の如き年月日に決議せられ、且つウィ, スヒップ船オルドレヒト號に乘船して下士官として航海に出でたるハルデンウィック出, 身のクラース・パイルは、〔マニラへの遠征に參加し、且つ同人が從來望ましき樣に航, セン、ウィルレム・ヤンセン署名す、, ルレム・ヤンセン、ジャックス・スペックス、マウリシウス・ファン・オンメレン、レ, 一段と大なる權力と權限とを得ん事を考慮してマニラにとスループ船とを有すべ, 土曜日、, 一六二〇年十一月七日, ナルト・カンプス、ヘンドリック・ファーハト、マールテン・ファルク、ダウアネイス, 元和七年雜載, ○元和六年十月, 十三日二當ル、, 〔ダウエ・アネイスセン〓, 議ノ決議, 水夫ニ任ズ, ヲ舵手及ビ, えきすべで, ヨリ砲ヲ引, ケル單獨會, 月俸三十ぐ, いしよん號, 蘭商館ニ於, ーすばいる, るでん, 下士官くら, 揚グ, 元和七年雜載, 一八七
割注
- ○元和六年十月
- 十三日二當ル、
- 〔ダウエ・アネイスセン〓
頭注
- 議ノ決議
- 水夫ニ任ズ
- ヲ舵手及ビ
- えきすべで
- ヨリ砲ヲ引
- ケル單獨會
- 月俸三十ぐ
- いしよん號
- 蘭商館ニ於
- ーすばいる
- るでん
- 下士官くら
- 揚グ
柱
- 元和七年雜載
ノンブル
- 一八七
注記 (33)
- 1185,598,65,1823く、この爲め彼に對し月俸三十グルデンを取得せしむる事容認せられたり、
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