『大日本史料』 12編 44 元和八年正月~同年六月 p.180

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うち千俵を弟喜三郎公當にわかちたまはる、, 純ニ依頼スルコト、元和元年四月一日ノ條, 吉とおなしく松本に蟄居し、元和八年二月十九日、赦免ありて、江戸にかへる、寛永十, り御書院の番士となる、十七年十一月、月俸をあらためて、廩米三千俵をたまひ、その, レ、信濃松本ニ錮セラルヽコト、同十九年七月二十七日ノ條ニ、從軍ノ執成ヲ本多忠, 府ニ呈セシコト、慶長十七年正月五日ノ條ニ、兄富田信高ノ事ニ連坐シ、改易ニ處セラ, をわかちたまはり、月俸はおさめらる、, なしく、大猷院殿にまミえたてまつり、十五年十二月十六日、月俸五十口をたまひ、御, 書院の番士に列し、十七年十一月、兄久綱にたまふところの、廩米三千俵のうち、千俵, ○信吉、秀吉ヨリ領地朱印ヲ與ヘラルヽコト、文祿元年九月二十二日ノ條ニ、誓書ヲ幕, 久綱母は房綱か養女、幼少より人質となりて、江戸にあり、慶長七年七月廿八日、信, 三年十二月十五日、めされて大猷院殿に拜〓し、十五年十二月十六日、月俸五十口を賜, 公當佐野修理大夫信吉か三男、母は新井氏、寛永十三年十二月十五日、兄小吉久綱とお, ニ見ユ、, ○下略、本書、久綱ノ蟄居ヲ慶長七, 年トナスハ、同十九年ノ誤ナラン、, 十二編之一, ○下, 略, 二所收補遺, 同公當, 佐野久綱, 元和八年二月十九日, 一八〇

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  • ○下略、本書、久綱ノ蟄居ヲ慶長七
  • 年トナスハ、同十九年ノ誤ナラン、
  • 十二編之一
  • ○下
  • 二所收補遺

頭注

  • 同公當
  • 佐野久綱

  • 元和八年二月十九日

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  • 一八〇

注記 (24)

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