『大日本史料』 12編 45 元和八年六月~同年七月 p.342

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に於て斬首せられし十二人の首の、板の上高く差揚げられて人々の恐怖心を呼起しつゝ, 彼方の海上に小舟を浮べて見物し居りし大群集にも聞ゆるばかりの大聲を以て説教し續, 福の死の原因を彼等に負ふ人の如く慈愛を籠めて彼等に感謝せり、次いで稍こ前に其場, 在るを見て、之に頭を垂れて彼等を絶讚せり、更に火〓の己が全身を包む迄、彼は遙か, 終に薪の山の間に身を燒かるべく立入るや、彼は二人の修道士をば抱擁し、且つかの至, スト教徒等に引取らしめたり、されど教徒等は彼等を尊崇せり、何となれば、生延びん, 亘り武裝して之を監視せり、兵卒等の立去りたる後、權六は、彼の主張する何等かの理, 由を擧げて、彼等をば、彼の言によれば殉教者と見做す事無く埋葬せよと命じて、キリ, け、又デウスの榮光を讚へ續けたり、, 此の犧牲を終へるや、刑吏等は屍體の胴體を次々に積重ね、兵卒等は此處に四日四晩に, 差出す事を選びたる者の賞讚せらるゝは理の當然なりしを以てなり, が爲めに信仰を此の異邦人に賣渡し背教せんよりは寧ろ自ら進んで死刑執行人等に首を, 〔パゼス日本耶蘇教史〕, 第七章一六二三年附録(歐文材料第七號譯文), 收ム、, 、ル、元和八年八月五日ノ, ○下略、大殉教ノコトニカ, 編, 第二, 條ニ, 收ム、, 間屍體ヲ監, 刑吏等四日, 視ス, 藤正埋葬ヲ, 許ス, シテ死ニ就, 常陳從容ト, 元和八年七月十三日, 三四二

割注

  • 、ル、元和八年八月五日ノ
  • ○下略、大殉教ノコトニカ
  • 第二
  • 條ニ
  • 收ム、

頭注

  • 間屍體ヲ監
  • 刑吏等四日
  • 視ス
  • 藤正埋葬ヲ
  • 許ス
  • シテ死ニ就
  • 常陳從容ト

  • 元和八年七月十三日

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  • 三四二

注記 (30)

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