『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.525

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物なるかを知り居りしものか、孰れにせよ、之を知るや大いに遺憾と爲せり、而して他, レも、又其餘の人々も、夫こ個別に訊問せられし結果、孰れも彼を他の修道會の修道士, なり、而して彼等は此の時初めて聞きしものか、或は〓に風説に依りて彼の如何なる人, ば此の獲物に全く意氣揚々と成りて彼等は之をノシマに連行せり、然るに、彼等の歡喜, も然程永くは續かざりき、何となれば、ジョヴァンニも、アゴスティーノも、ガスパー, して追跡者等は猶ほ探索を續行し、彼をば此の島の港に於て見出せり、時に一六二二年, コラードには非ずしてイエズス會のカミルロ・コスタンツォなりと認識せしめしを以て, 乘して、今やコラードを追跡しつゝ在りと信じつゝノシマを目指して出發せり、されど, 地より彼を拘引するの權限を有せざりしが、此の地の領主の收税吏にして島内隨一の高, は、かのパードレをば彼等に引渡せり、され, の事なりき、ウクは五島の領治下に在りて、平戸の領主は同, 四月二十四日, 武裝せる三艘の船を派遣せしかば、彼は此の島の司法長官たるウマノコ, の裏切者は、人を遣して平戸の知事等に總べてを報知せり、之に據り知事等は彼の許に, パードレ・カミルロは〓に之より半レーガ距りたるウク, と之に同, の島に移りたる後なりき、而, 官たるサンシ、, ○散使、後べんさん又ハさんトモ謂ハ, 十四日ニ當ル、, ○元和八年三月, レ、租税徴收ニ與ル役人ノ稱ナリ, ○右馬, 丞カ, 司法官右馬, シ平戸ノ役, 之ヲ追跡ス, 問ヲ受ケこ, 人ト圖リテ, スル途上訊, りやーど二, 納島ニ連行, 久ニ於テ逮, 之丞, 捕セラル, 非ザルコト, 司直こりや, 散使, 八年三月宇, ーどト誤認, ヲ知ラル, 元和八年八月五日, 五二五

割注

  • ○散使、後べんさん又ハさんトモ謂ハ
  • 十四日ニ當ル、
  • ○元和八年三月
  • レ、租税徴收ニ與ル役人ノ稱ナリ
  • ○右馬
  • 丞カ

頭注

  • 司法官右馬
  • シ平戸ノ役
  • 之ヲ追跡ス
  • 問ヲ受ケこ
  • 人ト圖リテ
  • スル途上訊
  • りやーど二
  • 納島ニ連行
  • 久ニ於テ逮
  • 之丞
  • 捕セラル
  • 非ザルコト
  • 司直こりや
  • 散使
  • 八年三月宇
  • ーどト誤認
  • ヲ知ラル

  • 元和八年八月五日

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  • 五二五

注記 (43)

  • 290,677,74,2229物なるかを知り居りしものか、孰れにせよ、之を知るや大いに遺憾と爲せり、而して他
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  • 1338,675,77,2227して追跡者等は猶ほ探索を續行し、彼をば此の島の港に於て見出せり、時に一六二二年
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