『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.550

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る際のみなりき、, に見らるゝ如く、彼等の牢獄外に出でしは、纔かに彼等の生命をばデウスに捧げんとす, はざりしならば、かの捕縛者等を殺し盡くすに足る程なりき、, 捕縛せられしを以て、或る人々の牢獄生活は一段と長く、他の人々のそれは一段と短か, りたるを以てなり、服裝を變じて自由に往來し居りし修道士等は、聖ドミンゴ會に就き, 不便はそれ程多からざりしと雖も、若しもデウスが大なる勝利の爲めに彼等を保護し給, 供せし者、其の妻子、隣人、及び嘗て彼等を援助せる人々すら同じ處分を受くる旨を知, 内の夫こ相異なる牢獄内に同じ理由に依りて囚禁中の人々、竝びに、修道士等に宿を提, 彼等は、纔に追放に處すべきのみとの宣告に依りて己が活動を畢ふるに非ずやと懸念す, 是等聖なる人々の牢獄生活は非常に煩瑣なるものなりき、而も彼等は夫こ異なる時期に, ては當時纔に三人なりしが、彼等は、此の宣告が脅かしたる各牢舍、各家屋に赴きて、, かりき、然れども、一年に滿たざる期間を牢獄にて過せし生活は、〓に述べられし如き, の平安を得たり、而もそは、同じ宣告に依りて、多數の人々死刑に處せられ、更に領國, る事大なりき、されど、遂に彼等は死刑に處せらるゝ旨確信を得たれば、以て大いに心, セラル, 處刑ヲ宣告, 他ノ人々モ, 牢外ノ修道, ぱーどれ等, ノ牢獄生活, 死刑ノ宣告, 士ノ活動, 元和八年八月五日, 五五〇

頭注

  • セラル
  • 處刑ヲ宣告
  • 他ノ人々モ
  • 牢外ノ修道
  • ぱーどれ等
  • ノ牢獄生活
  • 死刑ノ宣告
  • 士ノ活動

  • 元和八年八月五日

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  • 五五〇

注記 (24)

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  • 1776,721,60,2223に見らるゝ如く、彼等の牢獄外に出でしは、纔かに彼等の生命をばデウスに捧げんとす
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