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を、此代の〓上國中の政道不正、剩其身不行儀にして、平生遊女傾城にたはふれ、有, 不和也、松根ハ老臣等カ非義ヲ一通訴文ニ認メ、江戸ニ赴キ、老中エ差出ス、即雙方ヲ, 臣等職祿ニ奢リ、上ヲ蔑如シ、諸士ニ對シ無禮ヲナシ、動モスレハ得失ヲ論シ、互ニ權, 男ナリ、家親去ル元和三年三月六日、享齡三十六歳ニテ卒ス、義俊若齡ニテ家督ス、老, 時は舟もよひして夜を明し、有時は居屋敷へ數十人の遊君を招集め、かふき躍を事と, 〔治代普顯記, 威ヲ奪ントス、爰ニ松根備前ト云者、義俊カ伯父山野邊右衞門大夫并ニ老臣鮭延越前ト, し、昔後提胡天皇不禮構とやらんにたくひなんと、世上の沙汰にいひなせは、此爲躰, く家臣等伏從せずして、國を治めむことおぼつかなくおぼしめさるゝとて、本領こと, 一同年の秋の比、出羽〓上之主御改易有て、流罰の罪に行ひ給ふ、代こ相傳の國なる, 上杉年譜〕, 〴〵く沒收せらるゝの御沙汰にをよびしなり、, 同年秋七月上旬、最上源五郎義俊カ領知ヲ沒收セラル、父駿河守家親ハ出羽守義光カ嫡, 出羽國〓上源五郎身躰果事, 太守の御耳に立、流され人となし給ふ、, 〓治代普顯記〕と〓知縣立圖書館所藏出羽國〓上源五郎身躰果事, 卷之一, 五十, 景勝三十, 略, ○高知縣立圖書館所藏, ○下, 略, 松根光廣山, 惡シ, 義俊配流サ, ヲ幕府ニ訴, 義俊ノ行儀, 野邊義忠等, 元和八年八月二十一日, 一六一
割注
- 卷之一
- 五十
- 景勝三十
- 略
- ○高知縣立圖書館所藏
- ○下
頭注
- 松根光廣山
- 惡シ
- 義俊配流サ
- ヲ幕府ニ訴
- 義俊ノ行儀
- 野邊義忠等
柱
- 元和八年八月二十一日
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- 一六一
注記 (31)
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