『大日本史料』 12編 50 元和八年十一月~同年是歳 p.381

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存間敷事、, 三井善兵衞とのへ, 一手子のものへ其方申付所、承引不仕候は、可遂言上事、, 右條〻、堅固ニ可申付候、再檢一とをりの次第、前後共ニ盆玄・榎伊ニて可申伺候、, 付、田畠其外さかいめ、引かくし候はゝ、所の所務代・庄屋百姓可爲越度事、, 無調法の儀候はゝ、其方如在ニて有間敷事、勿論、其方手前緩の儀候共、手子のもの, 一手子のもの、見口〳〵へまはり候て、隨分無高下樣ニ可申付候、其上ニて手子のもの, 一再檢ニ付て、自分・手子のもの共ニ、たくまさる無調法の所は、くせ事ニて有間敷事、, 付、庄屋百姓へ申付所、難澁仕候はゝ不能注進、越度ニ可申付事、, 付、自分手子のものひいきの沙汰仕、禮物等請引候はゝ、法度ニ可申付事、, 付、再檢ニ付て、出入何かと申もの於有之は、其方へ直ニ可相尋事、, 七月廿六日, こま〳〵の儀成共、可聞屆者也、, 〔附録〕, 御黒印, 元和八, 元和八年十二月二十八日, 七月廿六日御黒印, 秀就公, 元和八年十二月二十八日, 三八一

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  • 秀就公

  • 元和八年十二月二十八日

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  • 三八一

注記 (21)

  • 1516,721,55,246存間敷事、
  • 407,963,56,439三井善兵衞とのへ
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