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ニ可相成哉よ奉存候、, たるものは其性命を助らん事を專ら勉強するものなれは、強盛み帝國〓る貴國し湊にて, 助し御蔭を以、其日本に〓歸いたし候樣御配慮被成下、年〻長崎通商み阿蘭陀船、又は唐, 山有之候處の湊内ニ、右船主船を入れ候所、同所に於て、取如何なる取扱ひに逢ひ申候、人, 二逢ひ候節、御扶助し程偏ニ奉希候、右等みし難ニ逢ひ候者有之候はゝ、御仁愛を蒙り、御扶, 御聽ニ達し、左候はゝ、普く道を知たる天下し國〻ゟ尊く仰き奉る御仁憐み御國、御廉直, え申上置候はゝ、貴國大徳し御上ニ、右始末事實を御申上相成候樣奉存候、此度尊前樣, し御法度ニ可有御座候故、萬端都合能く相成候樣、宜御勘考被成下候はゝ、右願御取用ひ, 難を免れん事を計りたるに、却な不計も其所し法度犯せし謀反一揆し徒黨し族し如き取, 國ゟ御差〓し被成下度奉希候、右二ケ國とは、佛蘭西懇意致候國〻ニ候間、右振合ニ被成, 御蔭を以、貴國御上し御仁燐を蒙り、フランス國み人民等、日本於渡海ニ此末万一難船, 下候はゝ聊掛念無御座候、乍恐尊前樣え右み次第申上候はゝ、定る御當國取大徳み御上, 扱ひに逢候事は、貴國御上し御意ニは有之間敷事よは、勿論奉推察候、右み次第尊前樣, 御奉行樣ニ申上度儀御座候よ申事、申立置候は、則前文し次第ニ御座候、何卒右樣被聞召, 船暴風雨に逢ひ、其船は勿論、乘組し性命を助けんかため、因州ミ島北方に於そ、火を吐候, スル日本政, 府ノ處置ヲ, 難ス, ノ遭難ニ對, 弘化三年六月七日, 九三
頭注
- スル日本政
- 府ノ處置ヲ
- 難ス
- ノ遭難ニ對
柱
- 弘化三年六月七日
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- 九三
注記 (21)
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