『大日本維新史料 編年之部』 1編 6 弘化4年6月~同年8月10日 p.578

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ころ、小人もとより不知、渠らつこゝろも又しれぬ〓之、, 四日、晴、, ある位の〓にて、引〓しを、伊達なうきなろうれしふて、といふ氣くらひ之、君子のなすと, は覺悟なれ共、引〓しし事いろゝあるへしや、よつそ唯今迄し外惡事を悉申上度よし義〓, な、爪印し義せすといふ之、白洲え呼出しな、直吟味し上、奉行か御仕置を兼なは受合遣し, 日御仕置ニ成候もの共し重きもありしに、引〓しニならぬあり、私犯科し義、死ニいたる, は、性は惡かとおもへとも、みな妄執の雲に迷ふにて、落着乃時に厚禮をいひ、口書濟の, 時、難有とて謝し行樣子にては、雲はれて死にいたる一時はつりは、元の明徳明にてらす, のニな、この度も一廉し誤入以上しもの之、隨分受合そ立て苦しつらぬ者之、この躰こな, 白むく一ツ被給なといふ之、ろれ)らは、梨園唄ひものにいふ、兼なふたりろこの白むく、と, 樣子之、可憐事之、口書濟にて引立るとき、御奉行さり、私共望にまろせ、引〓しに成時は、, せしに、馬に乘るゝ〓ならは、難有とて、直り爪印をしたり、當年十六歳なれ共、再〻犯も, ろたし、しかし犯科み樣子にては、馬にのるましきうは、是又受合ろたしうし意を、示し聞, 々ふ死罪以上し盜賊、口書に成もの三人あり、其内下〓合し時、願は昨, 此節より、御役所の〓にこゝ海をけて、穩に仕來を守るう, 六月十二日、くもり、, ○中, ○中, 略, 略、, 弘化四年七月是月, 五七八

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  • ○中
  • 略、

  • 弘化四年七月是月

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  • 五七八

注記 (22)

  • 435,688,67,1376ころ、小人もとより不知、渠らつこゝろも又しれぬ〓之、
  • 1838,683,53,264四日、晴、
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