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え御懸合こ及ヒ、就るハ此節之御安否をも承り度候、不一、, 内海に於て、, 昨年公書之御返翰も候はゝ、我等に代り受取候るも不苦事こ候、若又此度之欽差大臣之, 亞墨利加合衆國水師總督の船ポウハタン, 御乘船も、此船々と共に御同行ありても、是又不苦事こ候、依る是等之事共、大臣之御方々, 甲寅正月廿五日、指出、合衆國水師總督ゟ指出候横文宇和解、, しく御見分あるへし、是等之御掛合の爲に、協台, 一昨年七月下旬, 御渡申上候合衆國「プレシデント」の存意に付、格別之御懇切を以御, 一浦賀の船繋所き、甚無心元、且不便利に有之候故、蒸氣船の大サ并其高價を相考候へお、, 返答被成下候旨、官府に於て治定有之候由、總督の船に御入被下候官府之御役人衆より, の座駕船ゟ指出す、, 浦賀に參候義は、本意之儀に有之間しく存候、然れとも、内海に近寄、都合宜港を相撰候, 承知いたし、大慶に存候、, 一千八百五十四年二月廿日, 朝廷大臣又大臣と相見候は、私共三人の事ニるは無之、別段ニ貴官を指遣わさるへき事を申候と相見へ候, 〓〓を遣して、此書を指進し候、若, 甲寅正月廿三日鮑厦旦, 甲寅正月廿三日, 鮑厦日, 江戸, 安政元年正月二十四日, 事ブリ, 副將の, 廿三日, 皇國正月, 號, 船ノ, 皇國六, 月中旬, 船, 名, 〓, 國書ノ報答, 浦賀港碇泊, ヲ好マズ, 蘭文和譯, ノ使命, 「アダムス」, 二九四
割注
- 事ブリ
- 副將の
- 廿三日
- 皇國正月
- 號
- 船ノ
- 皇國六
- 月中旬
- 船
- 名
- 〓
頭注
- 國書ノ報答
- 浦賀港碇泊
- ヲ好マズ
- 蘭文和譯
- ノ使命
- 「アダムス」
ノンブル
- 二九四
注記 (40)
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