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墳墓を拜するは、か〓ての約束なれと、かゝまとき猶故のことく落付て本土へ行かんも心, なへしと思はる、さらは追付かんことも心許なし、されとこのまゝ晏然たらんは道にあら, 申來れり、又浦賀表異國船渡來ニ付、島原侯の早追飛脚大坂藏屋しきより仕出したり、去, 賀に入りしには疑なかるへし、余等二人今猶三百里の外に在れは、急きたりとも、すへを, よふなかるへし、されと川路司農は、余等よりは五日先へ行かるれは、京攝の間まてには、, 禦致すへきよし命せられしか、同十六日、不及其儀旨、松平和泉守より御達しありしよし, ならす、且川路司農への義を闕くへし、司農も此變聞たらんには、定んて程を兼ねて行か, るや、未た分明ならすと云へり、如是く諸説紛々たれは、一定せされと、いつれ米里幹船浦, 追付き申さすんは、此變を聞きて申わけあるへからす、父母の邦に往を、老母を省し、或は, よし、飛脚申候旨、一々問屋場らより書付取りて出しぬ、元島藤太夫か斐三郎へ寄る書あは、, 土の君小笠原氏へも、江戸邸らり告あり、異國船伊豆大島の邊に徘徊遊奕せれは、海岸防, 豆州沖へ異船去ル十二日相見へ、下田邊へ三艘、城ケ島邊へ七艘來れり、但シ何レの船な, 月十七日申半刻、大坂出立、此土同廿一日戌上刻到着、但し江戸表は、十三四五の比出立、, 亭主人の話には、十五日川路司農の泊せられしとき、既に此風評ありとそ、主人又曰く、此, 又柳川飛脚は、正月十七日、江戸立、同廿七日、當地着、尤異船五艘正月十七日浦賀入港の, 安政元年二月二十二日, 六一五
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- 安政元年二月二十二日
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- 六一五
注記 (17)
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