『大日本維新史料 編年之部』 2編 4 安政1年2月11日~同年2月23日 p.695

Loading…

要素

ノンブル

OCR テキスト

文政年中, に右三ケ條の内乍恐奉願上候と申ければ、夫は昨日申通、一つとして叶はぬ事なり、然, すと態とおくせず申けり、是御役人も並方の者にあらず、是非に願書認持て居共、斯我, 日に御呼出し有て、一々御尋有之候へば、乍恐奉申上候、, へ御願一條に而罷出候はゞ、則御公義樣の決斷所同然、何にしに僞を可申上樣なし、爰, 於ては取上けべきやうなし、下りおれとしかられて、旅宿へ歸りけり、此願主を以て辯, らげ申されける、己れ百姓の分として上を計ちやうてきどうせん、左樣なる分事當國に, 眞亭院樣の御代の通、右三ケ條の内一ッ成就仕候樣奉願上候と申けり、御郡奉行詞を荒, 日に御呼出有て申されければ、其時昨日申けるは、空事實に申けるかと御尋有ければ、, 御役人樣の御仰共ぞんぜぬ、御尋に付ては奉願上候所、我々九拾九ケ村の者共、御當國, 事多て侍る、夫も願ひ叶はず候はゞ、一國の百姓共御當國の御百姓に被成下候樣、亦は, 姓共致方無之候間、江戸に御隱居致甲斐守樣御代に御成被遊候はゞ、一國の百姓共悦び, 心を引應變に致し適なりと心の内には思ひ共、法式を以て如斯しかられけり、扨明る八, 人數御改めの時に相成候へば、又八千人已上に相成候、壹人え米一升づゝ被下、明れば七, 一眞亭院樣御代に無之一條、先年兩度奉願上候得共、一つも御惠無之、直々次第〳〵に百, 安政元年二月二十三日, 六九五

  • 安政元年二月二十三日

ノンブル

  • 六九五

注記 (17)

  • 1580,789,57,393文政年中
  • 202,671,61,2166に右三ケ條の内乍恐奉願上候と申ければ、夫は昨日申通、一つとして叶はぬ事なり、然
  • 781,666,61,2170すと態とおくせず申けり、是御役人も並方の者にあらず、是非に願書認持て居共、斯我
  • 1703,617,63,1388日に御呼出し有て、一々御尋有之候へば、乍恐奉申上候、
  • 317,677,63,2156へ御願一條に而罷出候はゞ、則御公義樣の決斷所同然、何にしに僞を可申上樣なし、爰
  • 895,668,64,2173於ては取上けべきやうなし、下りおれとしかられて、旅宿へ歸りけり、此願主を以て辯
  • 1011,671,61,2164らげ申されける、己れ百姓の分として上を計ちやうてきどうせん、左樣なる分事當國に
  • 1123,665,62,2174眞亭院樣の御代の通、右三ケ條の内一ッ成就仕候樣奉願上候と申けり、御郡奉行詞を荒
  • 549,670,62,2143日に御呼出有て申されければ、其時昨日申けるは、空事實に申けるかと御尋有ければ、
  • 433,665,62,2168御役人樣の御仰共ぞんぜぬ、御尋に付ては奉願上候所、我々九拾九ケ村の者共、御當國
  • 1237,668,63,2170事多て侍る、夫も願ひ叶はず候はゞ、一國の百姓共御當國の御百姓に被成下候樣、亦は
  • 1349,663,67,2172姓共致方無之候間、江戸に御隱居致甲斐守樣御代に御成被遊候はゞ、一國の百姓共悦び
  • 665,671,63,2161心を引應變に致し適なりと心の内には思ひ共、法式を以て如斯しかられけり、扨明る八
  • 1820,614,61,2220人數御改めの時に相成候へば、又八千人已上に相成候、壹人え米一升づゝ被下、明れば七
  • 1462,630,65,2210一眞亭院樣御代に無之一條、先年兩度奉願上候得共、一つも御惠無之、直々次第〳〵に百
  • 101,734,44,429安政元年二月二十三日
  • 104,2372,45,121六九五

類似アイテム