『大日本維新史料 編年之部』 2編 5 安政1年2月24日~同年3月5日 p.454

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被仰聞可被下候、, 方ニ在候事故、是は反省之資とすへし、或は上官其ウルサキを厭て我を退る之意アル歟、, 候ても一事も聽用改正なき樣にては、迚も致方無之訣故、最早辭避候方可然候得共、建言, 致置候計にて捨置て催促セず、又は催促も餘りに寛閑に過候樣にては、其事不被行之罪此, 之之方ニ可有之候、右之義尊承之臆議にて、貴意とは如何候半哉難測候得共、折角之御下, 問にて、且貴邸之御飛脚明後日之由故、細考ニ暇なく、即今所見之儘雜然筆記仕候て答芳, 意候、若御不審之條も候はゝ、佗日御難詰被下度、僕之啓發にも相成可申候間、御隔意なく, こ候得共、上官ニ惡意なくは精々根氣よく勸メカケて見候方、適當歟と存候、扨儕輩之嫉, 又は忌て排擠セんと欲するならば、夷然として罪を受るとも、我ゟ退くとも時宜に可從事, 催促致し、其事職用ニ相成候はゝ、又々次件ニ及候樣可致事ニ御座候、然處二年三年を經, 密なる樣こさへ心掛居候得は、其内には追々融和致候事必定之物故、度外ニ放下、芥帶無, 不申、其内早速上程歸國致候、僕之水府老公を駁し候臆議を見セ候處、愕然曰、是は罪を獲, 忌之如きは庸人之常態、固不足怪、只々澹然として可居事にて、誠心深く、膽力堅く、操持, るの擧ニ非や、僕笑て、受誅固所甘也、雖然老公以此篇之故、誅僕、不足爲老公耳、と答候て, ○如諭吉邨秋陽客冬俄然東下、一夜來訪にて寛話仕候、只時事之論而已にて學術談ニハ及, 評ス, 吉村秋陽ヲ, 安政元年二月是月, 四五四

頭注

  • 評ス
  • 吉村秋陽ヲ

  • 安政元年二月是月

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  • 四五四

注記 (19)

  • 581,629,58,412被仰聞可被下候、
  • 1496,637,63,2217方ニ在候事故、是は反省之資とすへし、或は上官其ウルサキを厭て我を退る之意アル歟、
  • 1727,644,63,2211候ても一事も聽用改正なき樣にては、迚も致方無之訣故、最早辭避候方可然候得共、建言
  • 1611,635,62,2218致置候計にて捨置て催促セず、又は催促も餘りに寛閑に過候樣にては、其事不被行之罪此
  • 926,636,62,2212之之方ニ可有之候、右之義尊承之臆議にて、貴意とは如何候半哉難測候得共、折角之御下
  • 810,633,63,2217問にて、且貴邸之御飛脚明後日之由故、細考ニ暇なく、即今所見之儘雜然筆記仕候て答芳
  • 694,631,63,2215意候、若御不審之條も候はゝ、佗日御難詰被下度、僕之啓發にも相成可申候間、御隔意なく
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