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立、親藩・外藩共に建議せらるゝ計依頼を受給ふ御方あるに、たとひ御英斷たりとも、夫, に反したる台慮ニるは差當り要路の人も落合申さす、此節の樞務たる海防懸の面々抔不, は、於京都備中殿へ内勅等被爲在なは、寡人抔ニ御申聞と違ひ、御英斷次第とも申上ら, 平を抱き候ふは、御爲にも御用便にもなるましき事候へは、台慮も大方は察シ知られて, 之奉存候、以上、, れかたかるへく、其邊御不都合ニ相成候半も難量候へは、實ニ御英斷に任せられ、未定成, 外藩之事情により、閣老へ御心を添らるゝは御眞忠之至りと、深く歡ひ思はるゝよしに, 此外に、近衞殿・三條殿へ御建議之寫も御開示にて、伊賀殿一覽相濟候上ニ〓、公仰ける, て、扨申されけるは、當節御英斷次第とは申條、同列共も一同に存込、表御役人共も只管申, 事にも候はゝ、此節伊賀殿・大和守殿にて御裁決を伺取られ、備中殿へ申越されなは萬全, 候へと、唯思召の外なる事にて、心のまゝならぬは宦官宮妾之類にて、此比も墨吏之病氣, なるへき旨を、反復被仰述けれは、伊賀守殊之外大慶にて、かく迄公儀之御爲を被思召、, 一、別紙申上候義は政府に限り候〓、京師其外薩州は勿論傳播不仕義、實ニ伏願不過, の事につきて、唐人か落チマシタサウナと申上侍りし由、鳥なんとの如おもへるにや、落, 御名, 安政五年二月朔日, 固ニ示ス, 寫ヲ松平忠, 台慮ヲ得テ, 建儲ノ事ハ, 堀田ニ申遣, スベシ, 齊彬ノ建議, 安政五年二月朔日, 六
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- 固ニ示ス
- 寫ヲ松平忠
- 台慮ヲ得テ
- 建儲ノ事ハ
- 堀田ニ申遣
- スベシ
- 齊彬ノ建議
柱
- 安政五年二月朔日
ノンブル
- 六
注記 (25)
- 694,639,64,2215立、親藩・外藩共に建議せらるゝ計依頼を受給ふ御方あるに、たとひ御英斷たりとも、夫
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