『大日本維新史料 編年之部』 3編 2 安政5年2月 p.463

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しと、仰とかれけると越、, 公事も相濟、歸參こ至り、猶又拜〓ヲ願し所、公事相濟候間免し給はんとて、ある日、被爲, さ給ひて、左衞門尉へは、程ニつきたる席を給ひて、おほん對面給はりけるのみにて、露計, も時事ニつきたる御詞なとは下し給はさりしとそ、此時川路、御菓子料として黄金二百兩, 受給へる事、いと有ましき御ふる舞のな、はやく〓し給はんと、申上けれは、宮は、さ思, ヲ奬勵ス。, 見之時、有司各侍坐さしめ、且時事をは露計不説事なれは、我ニ世の疑、はゝのるへき所な, 召けるに、表立候親王之御行裝ニる、僧正坊官諸大夫等を始不殘兩班ニ列し、侍坐せさ, ふ事尤なり、然れとも、かれは奈良以來舊知己にて、公事濟たる後ニ舊交ニより〓見を免, 川路拜〓を願しは、時事こつきて憑奉候心持なるを、意表ニ出、奸を破り給ふの英明、恐, 幕府、蝋・漆・紙・茶ノ生産増加ヲ計リ、令シテ櫨・漆・楮・三叉・茶等ノ栽培, したるにより、菓子料とて折角心掛たるなれは、受たるなり、聊賄賂之氣味あらさるす、〓, を獻セしに、宮これをいなみ給はて受取給へるを、有司の申上けるは、勅禁の賄賂を, 入事之、, 公事不濟限は、拜〓并門内出入を堅く禁し給ひ、進獻之品は〓し給へりとそ、然るに、一先, 安政五年二月二十日, 四六三

  • 安政五年二月二十日

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  • 四六三

注記 (17)

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