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存候、其時ニ種々手段を盡し候得共、承知不仕候申候ふは、其通りニ可相成候、然は、猪名, は、〓逆之賊來りそ、何程栲問を加へあも、白状せすとて、夫なりに差免可申哉、備中守返, 蠻寺も、破却成候事ニ御座候、アメリカ人此事を申出候事にる、幸之取所ニ御坐候、其事あ, 候樣之義、重々恐入候事奉存候、○第三條之御答甚以不束之至奉存候、和親之廉ヲ以御取, 答、不得其意候、○天朝を奉誣候不敵之至ニ奉存候、假條約之第三條ニ、大坂は、五十六ケ, 候砌之事ニあ、荒木村重抔は、邪説に迷ひ候あ、織田家之時及反逆ニ、遂ニ誅戮せられ、南, 此度彼より申出候義は、下田條約ヲ變し候義ニ候得共、是を理解致し候事、和親を破てと, 解可致と存候、総ふ彼承知不致とて、詮方なくと申事、此節役人共之口癖ニ御座候、左候時, りたる故、我國嚴重ニ耶蘇教を禁し、前後其徒宗門徒廿八万人誅戮ニ行りる、依ふ今日, 太平こ至りたる也、右之事を例として、京大坂を望ならは、決して聞候事不相成候と、説, 月之後より開候旨有之候得共、夷人大坂に逗留中、又十里四方を遊歩を願出候事必定ニ奉, リカ・ヲロシヤ・イキリス皆通信之邦と申事ニ相成候得共、既ニ和信ヲ結ひ候事ニ御坐候、, 扱無之候ふは、速ニ諸蠻怨を結ひ候と申処、昏昧至極之了簡ニ御座候、嘉永寅年以來、アメ, 川ヲ限り不立越と申定も、無盆之事ニ相成申候、御答之趣、暫時天朝ヲ奉誣候小兒ヲ誑, 申事こは無之義、明白ニ相分り候道理ニ御座候、又異外之變事は、豫メ難申上と申処、更ニ, 役人共ノ口, 癖, 安政五年二月二十五日, 五六〇
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- 役人共ノ口
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- 安政五年二月二十五日
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- 五六〇
注記 (19)
- 950,639,62,2215存候、其時ニ種々手段を盡し候得共、承知不仕候申候ふは、其通りニ可相成候、然は、猪名
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