『大日本維新史料 編年之部』 3編 3 安政5年3月1日~同月20日 p.159

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相成と存張込候樣子ニ候處、此方之御武備御手厚の上こも候はゝ、交易を被成候とも, ては、將軍家御損に御座候半、, 乱し候道具こは可相成、禁し度事に候、日本人は阿片こては欺兼候といふ所を早く見, 候樣見セ置候て、邪教の方こて術をとげ候事と存候、彼等之持來り候小端炮抔天下を, は可然事ニ候得共、拙老は阿片〳〵と申候あ阿片を表向嚴禁いたし、日本人の爲を存, て取り、却る爲にいたし候樣こ阿片を禁し候て、外の事こて彼か運を開き候半歟、, 、兵端の開け候を公邊人恐縮致しなから、御備向の方をは麁にいたし、交易のみ盆こ, 叡慮も宜しくとは有御坐間敷歟、譬へは日光・久能抔、近くは商舘を立、邪寺建立いた, 天照大神え被爲對よろしきとは有御坐間敷哉奉恐察候、, 手つる有之方、事情も分り何かの爲御得と存候、兎角ニ御所をはよろしく不被遊候, 一、阿片之義、墨夷は云々申候へ共、日本人は如漢人こは欺れ申間敷、尤毒ニ候へは禁, し候と有之は、於公邊も御濟せは有之間敷歟、左候へは、於京師も、, 大名こては公邊後宮ニ手蔓有之者は、申候事通り易く候へは、公邊こては御所へ御, 神廟近く候得は、於, 一、紀淡ゟ内并五畿内近く、又鳥羽は伊勢, 安政五年三月八日, ケ樣之世中ニ相成候なハ、別なの事と存候、御手つ, る有之候へハ、内々公邊へ申上候人も可有之候、, 開港場ノコ, 阿片ノコト, 武備ノコト, 安政五年三月八日, 一五九

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  • ケ樣之世中ニ相成候なハ、別なの事と存候、御手つ
  • る有之候へハ、内々公邊へ申上候人も可有之候、

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  • 開港場ノコ
  • 阿片ノコト
  • 武備ノコト

  • 安政五年三月八日

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  • 一五九

注記 (23)

  • 224,765,60,2101相成と存張込候樣子ニ候處、此方之御武備御手厚の上こも候はゝ、交易を被成候とも
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