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内被仰付、何とか御達シ可有之都合、尤堀氏方にては、譯もなく濟候と思候〓ノよし、然ル, 申上候得共、實こ不容易之事。故、御評議〓取レ、三月十四・十五・十六日之内、參, ヲ九日道中にて馳下り、此四日、歸府にて、堀閣ゟ被命候とも申、又才子故、如才なく早く, 郎登城ゟ直に發し上京、是は奉書にて召返候はゝ、自〓等も致候なは大變との事にて、ケ, 河守は自〓致候由、堀閣も引にも不被引、進退窮居候旨相聞候、今月朔日、御右筆早川庄次, 且は賄賂取受周旋之鷹司殿御愼こ、傳奏衆西坊城殿は御役御免閉門被仰付、禁裏附都筑驗, 通り、コンシユル并こ阿蘭領事官、互と往來或は所々見物等横行、下民之難儀淺間敷成行, 候處、此儘にいたし、其所望ヲ許候はゝ、不奪不〓と申勢ニ相成り可申候、先々今度之, 樣に御使被遣候とし、四日半こ着之筈と聞へ申候、又岩氏は京都を廿四日に發シ、中山道, 勅読を蒙り、遲々いたし居候事、甚以, 天朝を輕しめ、公邊へも不謹、甚以不相屆と申候風評有之、無餘義次第こ候半、實に此程之, 内被仰付、別紙ノ通り被仰渡候付、大に望を失ヒ、急飛を以申來り候は、廿五日夜之事之, はづし、逃歸候と申風聞も御坐候、堀閣, 王命にて、諸侯存外こ赤心を申立候はゝ、少シは神國らしき事も成可申〓、誠ニ大切之時, 處、廿日こ延、參, 上京, 早川庄次郎, 米蘭領事ノ, 横行, 岩瀬ノ歸府, 安政五年四月五日, 六三六
頭注
- 上京
- 早川庄次郎
- 米蘭領事ノ
- 横行
- 岩瀬ノ歸府
柱
- 安政五年四月五日
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- 六三六
注記 (22)
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