『大日本維新史料 編年之部』 3編 5 安政5年4月11日~同月25日 p.344

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成べし、蘭夷の踏繪御免を願たるも、必墨夷の付智惠ならん、, なれは不摸通筈之、御嚴禁の事なれは善とは誰も不思筈之、己カ所不欲勿施於人といふ、, 寺立る事は嚴重こ斷可然、是は彼か日本を奪ふ術こて、是を被禁ては彼術を失へは、彼是, 申なれ共、此三ケ條は決てゆるし玉はさるかよろしき之、愚考するに、内地の八宗は地獄, ○原註一, 如本文趣こて、御璽を被居も可然カ、, 如本文相成時は、墨夷の不策ゟ蘭夷ニ被下候銅迄も相止とて、蘭夷ゟも墨夷を惡む事と, は御濟せニ相成共、於僧侶方承伏は致し申間敷、又夫を於公邊むり〳〵承伏させんと, がよきといふ方正論こて、於公邊御役人も心中宜敷とは不思共、無已故立るといふもの, 思召時は直ニ内亂と成へし、一体、切支丹寺を立といふと、不立がよきといふにては、不立, 極樂の僞言を延て、人民の金銀を貪るに、切支丹ニは金銀をあたへて人を馴け、其國を奪, ふ時は、先にあたふる金銀は皆自分物となる故、をします與へて人を馴け、其國を取の術, 之、切支丹寺立ては、八宗の僧は暮らす事不相成は、命にかけて防ぐべし、たとへ於御所, ○同三, ○同二, 五註原, 建立ハ固ク, 墨夷ノ付智, 御プ, 拒絶スベシ, 易開始教會, 公使駐紮交, 慧, 安政五年四月十六日, 三四四

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  • 五註原

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  • 拒絶スベシ
  • 易開始教會
  • 公使駐紮交

  • 安政五年四月十六日

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  • 三四四

注記 (25)

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