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げゝる事はもれざりけるにか、亦幸にして腹きるにも不及けり、, 臣三條實萬ニ上ル。, 手、廿九日、二番相組・御城代組・地組支配御徒之者勢揃、行軍御覽あり、, 三ノ丸行軍被遊御覽、廿一日、松ケ崎出張并御中小姓一手、廿三日、救應隊并御中小姓一, 久留米藩士眞木保臣, 時事ニ關シ、急務三箇條ヲ草ス。尋デ、其著國, 一大事なれば、此度こそ命のすて所なれと、かねて三條内府公には、館入とて因もあれ, 體策及天命論ノ二篇ト共ニ、太宰府延壽王院信全ニ頼リ、之ヲ前内大, 奉りけり、をりしも直弼朝臣剛懷にまかせて、〓紳の臣、或は諸藩の臣、草莽の人々な, ど、忠義のもの悉く捕りて、或は斬り、或は流し、種々罪を科せけるが、おのが如此申あ, さて午の年の春、かの正篤朝臣京にのぼりて、夷賊の事奏聞ありし頃、天下の, ば、三個條書きつゞり、國體策と天命論とを添へて、〓紳家より出でたる法師に託けて, 〔何傷録, 文久元年秋九月、山梔窩にてしるす、前大宮司平朝臣保臣, 〔急務三箇條案〕, ○中, 和泉, 守遺文所載, ○眞木和泉, ○宇高浩著眞, 略, ○中, 木和泉守所戴, 略、, 守, 略、, ○上, 國體策天命, ニ託シ三條, 壽王院信〓, 論ヲ添へ延, 務三箇條ニ, 眞木和泉急, 實萬ニ上ル, 安政五年四月是月, 二七八
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- ○中
- 和泉
- 守遺文所載
- ○眞木和泉
- ○宇高浩著眞
- 略
- 木和泉守所戴
- 略、
- 守
- ○上
頭注
- 國體策天命
- ニ託シ三條
- 壽王院信〓
- 論ヲ添へ延
- 務三箇條ニ
- 眞木和泉急
- 實萬ニ上ル
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- 安政五年四月是月
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- 二七八
注記 (36)
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