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の使節も誅戮いたし、彼の氣を挫候樣の事に可有之候、成程尤の論にて、誰の耳にも通り, はゞ、定めて開兵端に至り可申候、其節に兼て用意致置候事故、ことにより候ては直に彼, 易利潤無之旨申聞、交易不致候はば、和親も無盆に有之候間、兩樣共に相斷申度及談判候, 輕弱、將帥兵機を不知、加之器械適用にあらず、迚も彼の精兵に敵對いたし候事無覺束、左, 候へば、一旦和親相結、三四年も過候内に、兵制等打替、大艦大砲等も製造仕、其上にて交, 易く相聞申候、當今有司の風に相叶可申議論に御座候、併兵機と申す者大切にて、軍陣の, 〔眞木保臣書翰〕, ○眞木和泉守遺文ニ本書ヲ掲ゲ、「編者曰く、安政五年午四月、弟直人をして三條内府實萬公に呈せしめんと, に御座候、尤和親可然との論も、全く無其理とも被申間敷、畢竟二百年太平にて、士卒氣體, 達せしかは今之を考證せんに由なし。」ト註セリ。, せし上書の草案も亦殆ど是と同文なり。重複を避けて爰には其一を掲ぐることゝせり。其孰れか先に京師に, 近來は御疎濶奉存候、扨先日御贈被下候癸丑上書、一覽仕候處、何れも明賢之論、盛なる事, 宰相中將公閣下, ○六月, 安政五年午六月, 從五位下平朝臣, 安政五年午六月從五位下平朝田, 守遺文所載, ○眞木和泉, 少ノ根據ア, 和親論モ多, 安政五年四月是月, 二九七, 臣
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- 守遺文所載
- ○眞木和泉
頭注
- 少ノ根據ア
- 和親論モ多
柱
- 安政五年四月是月
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- 二九七
- 臣
注記 (24)
- 357,615,74,2215の使節も誅戮いたし、彼の氣を挫候樣の事に可有之候、成程尤の論にて、誰の耳にも通り
- 473,619,73,2215はゞ、定めて開兵端に至り可申候、其節に兼て用意致置候事故、ことにより候ては直に彼
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- 821,613,73,2220輕弱、將帥兵機を不知、加之器械適用にあらず、迚も彼の精兵に敵對いたし候事無覺束、左
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- 1638,734,55,2093○眞木和泉守遺文ニ本書ヲ掲ゲ、「編者曰く、安政五年午四月、弟直人をして三條内府實萬公に呈せしめんと
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