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してゐる。, れば、一切申入れを拒絶し、ただ返書には叮寧に願に應じ難き旨を諭し、寛大な御, とも必勝利を得可申」と述べ、尚兩三年も過せば武備不整の地も完備すべしとて、, する時は彼等が足溜りと爲すも計り難い故、決して許可すべきでないと注意し、, のは筑前藩主黒田齊溥, ニ候得共其節し前申上候無類之難有武勇之御國ニ有之候得し假令戰爭ニ及候, 米國に諭して交易の請を拒絶すべしと主張して、「戰爭にも至可申其段は不好儀, 人民を愛する詞であるが、尚夷情覺束無し。」「我が國には鎖國の大法あることな, 首鼠兩端を持する者の多き中に、開國を主張して最も理論の透徹してゐたも, べし。」と述べて、内海の防備を嚴重になすべき事に言及してゐる。, 權道を以て、事の破れを避けられたい。而して彼等もし狼藉に及べば打拂はる, 「二三年も相立候迄は穩之御處置有之候方永久之御爲」(伊達家文書)であると結論, 熊本藩主細川齊護, の答申書にはいふ。「米國國書は專ら和好を結び、博く, であつた。さすがに二百年來長崎の警衞に當つて、, 海外の事情に通じてゐた爲であらう。論旨の大要は「商賣御免被仰付可然、乍去, 美濃, 越中, 守, 守, の意見, の意見, 筑前藩主, 熊本藩主, 第四編開港對策, 八六
割注
- 美濃
- 越中
- 守
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- の意見
- 筑前藩主
- 熊本藩主
柱
- 第四編開港對策
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- 八六
注記 (26)
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