『維新史』 維新史 2 p.254

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

て急速に江戸上府の許可を迫つた。, すべき理由はないと論じた。次いで重ねて上申書を差出して、, 防掛の大目付・自付は、翌安政四年正月四日に上申書を差出して、, 御斷ニ相成候〓、筋合可相立候哉。, は尤ニな、此方より論候儀は甚不都合と乍存、無據致談論候事、抑も不少、最前よ, 然るに幕府に於いては、有司の間に許否の兩論が對立して、容易に決定するに, を惜み百を損するの類ひ多く、夷人え對し談論仕候ふも、第一彼れの申立候趣, 至らなかつた。即ち幕府有司の中に於いて、比較的世界の大勢に通じてゐた海, り己れに信する處薄く、彼を押付候事は、勢ひ可整筋無之、此度官吏出府之儀も、, 弄して、姑息な談判をなす通弊を指摘して、ハリスの上府要求の如きも、之を拒絶, されば十二月十三日に至つて、再び一書を幕府に提出して、其の非禮を詰り、重ね, とて、從來幕府の外交折衝に於いて、外國に理のあるを知り乍らも、一時の遁辭を, 兎も角も事理至當之御明斷を以、後來自國を顧み、聊恥る所無之樣仕度、是迄一, 元々和親懇切之條約相濟候國より差置候永住之官吏、出府之儀申上候儀ニ候, 御斷ニ相成候〓、筋合可相立候哉。(堀田正睦外國掛中書類), (堀田正睦外國掛中書類), 上府許可, 論, 第五編朝幕の乖離, 二五四

頭注

  • 上府許可

  • 第五編朝幕の乖離

ノンブル

  • 二五四

注記 (20)

  • 1627,583,63,1001て急速に江戸上府の許可を迫つた。
  • 359,562,65,1818すべき理由はないと論じた。次いで重ねて上申書を差出して、
  • 1276,571,66,1818防掛の大目付・自付は、翌安政四年正月四日に上申書を差出して、
  • 706,633,62,943御斷ニ相成候〓、筋合可相立候哉。
  • 925,639,75,2212は尤ニな、此方より論候儀は甚不都合と乍存、無據致談論候事、抑も不少、最前よ
  • 1500,638,73,2216然るに幕府に於いては、有司の間に許否の兩論が對立して、容易に決定するに
  • 1039,640,74,2210を惜み百を損するの類ひ多く、夷人え對し談論仕候ふも、第一彼れの申立候趣
  • 1386,572,73,2285至らなかつた。即ち幕府有司の中に於いて、比較的世界の大勢に通じてゐた海
  • 810,636,75,2225り己れに信する處薄く、彼を押付候事は、勢ひ可整筋無之、此度官吏出府之儀も、
  • 466,562,72,2284弄して、姑息な談判をなす通弊を指摘して、ハリスの上府要求の如きも、之を拒絶
  • 1729,582,74,2272されば十二月十三日に至つて、再び一書を幕府に提出して、其の非禮を詰り、重ね
  • 580,561,74,2288とて、從來幕府の外交折衝に於いて、外國に理のあるを知り乍らも、一時の遁辭を
  • 1152,639,76,2198兎も角も事理至當之御明斷を以、後來自國を顧み、聊恥る所無之樣仕度、是迄一
  • 236,631,73,2216元々和親懇切之條約相濟候國より差置候永住之官吏、出府之儀申上候儀ニ候
  • 692,635,76,2163御斷ニ相成候〓、筋合可相立候哉。(堀田正睦外國掛中書類)
  • 693,2173,55,622(堀田正睦外國掛中書類)
  • 1521,321,41,159上府許可
  • 1478,314,39,38
  • 1859,706,48,478第五編朝幕の乖離
  • 1849,2361,41,121二五四

類似アイテム