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て急速に江戸上府の許可を迫つた。, すべき理由はないと論じた。次いで重ねて上申書を差出して、, 防掛の大目付・自付は、翌安政四年正月四日に上申書を差出して、, 御斷ニ相成候〓、筋合可相立候哉。, は尤ニな、此方より論候儀は甚不都合と乍存、無據致談論候事、抑も不少、最前よ, 然るに幕府に於いては、有司の間に許否の兩論が對立して、容易に決定するに, を惜み百を損するの類ひ多く、夷人え對し談論仕候ふも、第一彼れの申立候趣, 至らなかつた。即ち幕府有司の中に於いて、比較的世界の大勢に通じてゐた海, り己れに信する處薄く、彼を押付候事は、勢ひ可整筋無之、此度官吏出府之儀も、, 弄して、姑息な談判をなす通弊を指摘して、ハリスの上府要求の如きも、之を拒絶, されば十二月十三日に至つて、再び一書を幕府に提出して、其の非禮を詰り、重ね, とて、從來幕府の外交折衝に於いて、外國に理のあるを知り乍らも、一時の遁辭を, 兎も角も事理至當之御明斷を以、後來自國を顧み、聊恥る所無之樣仕度、是迄一, 元々和親懇切之條約相濟候國より差置候永住之官吏、出府之儀申上候儀ニ候, 御斷ニ相成候〓、筋合可相立候哉。(堀田正睦外國掛中書類), (堀田正睦外國掛中書類), 上府許可, 論, 第五編朝幕の乖離, 二五四
頭注
- 上府許可
- 論
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- 第五編朝幕の乖離
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- 二五四
注記 (20)
- 1627,583,63,1001て急速に江戸上府の許可を迫つた。
- 359,562,65,1818すべき理由はないと論じた。次いで重ねて上申書を差出して、
- 1276,571,66,1818防掛の大目付・自付は、翌安政四年正月四日に上申書を差出して、
- 706,633,62,943御斷ニ相成候〓、筋合可相立候哉。
- 925,639,75,2212は尤ニな、此方より論候儀は甚不都合と乍存、無據致談論候事、抑も不少、最前よ
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- 1039,640,74,2210を惜み百を損するの類ひ多く、夷人え對し談論仕候ふも、第一彼れの申立候趣
- 1386,572,73,2285至らなかつた。即ち幕府有司の中に於いて、比較的世界の大勢に通じてゐた海
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- 466,562,72,2284弄して、姑息な談判をなす通弊を指摘して、ハリスの上府要求の如きも、之を拒絶
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