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ける長州藩の行動は、一に其の具體的な現れに外ならなかつたのである。, くては毛利家の社禝を失ひ、孝道も立たざるに至るやも知れずと論じて、要路を, 難ずる者あり、藩府は其の黨與を責罰して之を鎭靜せしめた。諭書が必ずしも, 雅樂は藩地に歸れる後、職を褫はれ、親類預に處せられたが、尊攘派は雅樂の處, 斷を藩府に督促して止まず、一方保守佐幕派は寛典を迫るといふ有樣で、慶親の, 目の十一月十五日に至り、漸く「重大之御用筋容易に相心得、我意を主張し、朝議を, 派中には、今破約攘夷を以て幕府に迫らば、信義を失ふこと甚しきものとなり、斯, 苦慮は一方ならざるものがあつた。斯くて雅樂の罪案を受理してより三箇月, 公武合體論に非ずして、國政革新の積極性を有せるものといふべく、其の後に於, 體の艱難にても忠節を確守し、信義孝道隨て相立候處置せしめ候間、我等旨意, を置くべきを示したものであつた。故に諭書が一度藩地に達せられるや、保守, 即ち天朝へ忠節、幕府へ信義、祖先へ孝道の三綱領の中、先づ天朝への忠節に重點, 輕蔑し、御旨意を取失ひ、叡慮に不相叶廉々、恣之所勤方不屆至極、不謂作舞に候」と, を體し、爲國家遂奉公に於ては本懷たるべく候。(防長囘天中, 雅樂の自, 盡, 第一章長州藩の公武周旋第二節周旋の蹉趺と藩論の一〓, 三九
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- 雅樂の自
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- 第一章長州藩の公武周旋第二節周旋の蹉趺と藩論の一〓
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- 三九
注記 (18)
- 925,556,58,2117ける長州藩の行動は、一に其の具體的な現れに外ならなかつたのである。
- 1275,558,61,2307くては毛利家の社禝を失ひ、孝道も立たざるに至るやも知れずと論じて、要路を
- 1160,554,60,2308難ずる者あり、藩府は其の黨與を責罰して之を鎭靜せしめた。諭書が必ずしも
- 807,624,59,2236雅樂は藩地に歸れる後、職を褫はれ、親類預に處せられたが、尊攘派は雅樂の處
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- 453,561,59,2303目の十一月十五日に至り、漸く「重大之御用筋容易に相心得、我意を主張し、朝議を
- 1393,555,61,2312派中には、今破約攘夷を以て幕府に迫らば、信義を失ふこと甚しきものとなり、斯
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