『大日本維新史料 編年之部』 3編 7 安政5年5月11日~5月晦日 p.231

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〔福岡藩主黒田齊溥屆書案〕, は、國分の方宜しかるへし、然れとも、都合を以て直に見分すへしとの命あり、而て櫻島と花倉・明神岬の邊、其距離僅に, し、圖を製すへきを命せられたり、依て地理をも測量し、略圖を製し奉呈したるに、蒲生は地形狹く、且つ運送不辨なれ, 御申越可有之候、, 二十丁内外なるか故に、此兩所に砲臺を築き、或は櫻島瀬戸にも砲臺を築き、或は重富・帖佐・加治木等の海岸に大小の, 砲臺を設くるときは、海岸の守備完全なりと、, 船有之候旨申立、外疑鋪儀も相聞不申、尤江戸え之注進は、明後日申上候、右之段御在所え, あるへからす云々、然して後數日にして、磯永喜之助・石川確太郎へ内命あり、右兩所・古城跡海岸よりの距離を測量, 今十三日、異國船壹艘渡來ニ付、相糺候処、亞墨利加國之蒸氣船ニ〓、欠乏品乞請度、且類, は、神瀬等には砲臺を築き、陸には二三里の外に胸壁を築て、外郭として宜しかるへし、國分・蒲生の間なれは、大砲の患, ○五月十三日小倉藩ヘ, 〔長崎奉行荒尾成允土, 米國軍艦「ミシシッピ」mississippi長崎二入津ス。, 御達書之寫, ○五月十七日老中へ, 午五月十三日, 安政五年五月十三日, 小倉藩追書控所載, 江戸御用状所載, ○侯爵黒田長成所藏本, ○伯爵小笠原長幹所藏本, 去ル。, 六月九日、, 國船入津ヲ, 諸藩ニ通牒, 長崎奉行米, 安政五年五月十三日, 二三一

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  • 小倉藩追書控所載
  • 江戸御用状所載
  • ○侯爵黒田長成所藏本
  • ○伯爵小笠原長幹所藏本
  • 去ル。
  • 六月九日、

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  • 國船入津ヲ
  • 諸藩ニ通牒
  • 長崎奉行米

  • 安政五年五月十三日

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  • 二三一

注記 (28)

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