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噌、鹽まてに遣合可申、壹万石者、我等藏納ニ可仕候事、, 一紀伊守殿なとは、其方年之時分ニは、ひとりたちを被仕候て、我等ニく, 間、少も申事違候はゝ、罰あたり可申候間、其心得肝要候、, 之用ニ、金銀たくはへ持候は〓は、行當迷惑仕物ニ候、已來迄之身上之, 一度々如申、貳万四千石之内、壹万四千石ニ而、人を〓候事と、諸賄、薪、味, 右加樣ニ念を入候て申義、今迄せたいかた惡候故氣遣仕候、侍は自然, 氣遣計させられ候間不孝ニ候、知行取候て遣候上は、是より以來たし, なみ候て、せたいを能可被仕候、加樣ニ申も、其方不便さのまゝニ候, 事まて、我等ニ氣遣させ、か樣之儀も氣をつかい、安文を我等書出し候, なうかけられす、かう孝なる計ニ候、其方は我等ニむさと賄をさせ、, 事、, 此一書紀伊守殿ヘ見せ可申候、以上、, 以上, 此一行長政自筆〕, 淺野家文書, 二二四
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- 此一行長政自筆〕
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- 淺野家文書
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- 二二四
注記 (16)
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