『大日本古文書』 浅野家文書 1 浅野家文書 p.224

Loading…

要素

キャプションノンブル

OCR テキスト

噌、鹽まてに遣合可申、壹万石者、我等藏納ニ可仕候事、, 一紀伊守殿なとは、其方年之時分ニは、ひとりたちを被仕候て、我等ニく, 間、少も申事違候はゝ、罰あたり可申候間、其心得肝要候、, 之用ニ、金銀たくはへ持候は〓は、行當迷惑仕物ニ候、已來迄之身上之, 一度々如申、貳万四千石之内、壹万四千石ニ而、人を〓候事と、諸賄、薪、味, 右加樣ニ念を入候て申義、今迄せたいかた惡候故氣遣仕候、侍は自然, 氣遣計させられ候間不孝ニ候、知行取候て遣候上は、是より以來たし, なみ候て、せたいを能可被仕候、加樣ニ申も、其方不便さのまゝニ候, 事まて、我等ニ氣遣させ、か樣之儀も氣をつかい、安文を我等書出し候, なうかけられす、かう孝なる計ニ候、其方は我等ニむさと賄をさせ、, 事、, 此一書紀伊守殿ヘ見せ可申候、以上、, 以上, 此一行長政自筆〕, 淺野家文書, 二二四

キャプション

  • 此一行長政自筆〕

  • 淺野家文書

ノンブル

  • 二二四

注記 (16)

  • 1670,671,86,1719噌、鹽まてに遣合可申、壹万石者、我等藏納ニ可仕候事、
  • 999,620,87,2279一紀伊守殿なとは、其方年之時分ニは、ひとりたちを被仕候て、我等ニく
  • 1135,673,84,1814間、少も申事違候はゝ、罰あたり可申候間、其心得肝要候、
  • 1401,670,86,2234之用ニ、金銀たくはへ持候は〓は、行當迷惑仕物ニ候、已來迄之身上之
  • 1796,631,93,2278一度々如申、貳万四千石之内、壹万四千石ニ而、人を〓候事と、諸賄、薪、味
  • 1532,671,91,2234右加樣ニ念を入候て申義、今迄せたいかた惡候故氣遣仕候、侍は自然
  • 735,667,84,2237氣遣計させられ候間不孝ニ候、知行取候て遣候上は、是より以來たし
  • 600,669,84,2234なみ候て、せたいを能可被仕候、加樣ニ申も、其方不便さのまゝニ候
  • 1265,672,89,2232事まて、我等ニ氣遣させ、か樣之儀も氣をつかい、安文を我等書出し候
  • 868,677,83,2225なうかけられす、かう孝なる計ニ候、其方は我等ニむさと賄をさせ、
  • 477,668,73,87事、
  • 204,618,78,1140此一書紀伊守殿ヘ見せ可申候、以上、
  • 345,739,70,141以上
  • 284,603,45,326此一行長政自筆〕
  • 1953,752,46,280淺野家文書
  • 1942,2505,41,115二二四

類似アイテム