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とより其國君之子に無之、公族之世臣にて候、類はるゝ日正嫡夫人共に, 嫡腹世子之姉有之候はゝ、統を受之尊を以、同嫡腹之姉を降し、妹と申候, 在て、世子には定候へとも、其女ハ現存に無之、既に卒後十數年を經候て、, し難く可有之乎、國君之統を受世子之尊、可比並者無之候へとも、實に同, 今日世子に立候時は、彼先卒之女子、只年序を以〓世子之下に降し、妹と, 親類之内ニ相應之者有之候而〓、双方不同心候得は、不得止事、他人を, 筋目を撰願申候事ニ御座候、若相應之者無之時者、他人相願不苦事候、, 國君正嫡夫人之女既に卒し、遠く年月を經て類嗣を定、世子に立候人、も, 願、是又不苫候、, 事は決して無之、服忌令之輕重は、統を受と不受と輕重有之故之樣に相, 二七六五伊達宗村問合書, 林大學頭殿え御問合被遊候御書付」, (包紙ウハ書), 女子ト養, 〓出ノ亡, 嗣子トノ, 序ニ就テ, ノ質疑, 伊達家文書之七, 六〇四
頭注
- 女子ト養
- 〓出ノ亡
- 嗣子トノ
- 序ニ就テ
- ノ質疑
柱
- 伊達家文書之七
ノンブル
- 六〇四
注記 (20)
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