『大日本古文書』 石清水文書 3 石清水文書之三(田中家文書) p.210

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1て候、乍去埓明不申候而、公儀沙汰罷成候上は、それは我等身ヲ引キ申ニ, 手仕候もいらぬものニ而候、私は先日も如申候、ケ樣成無所存者ニ候へ, は、日外より參候而も逢不申候、此段いかやうに相濟申候而も、私は召清, 一人すゝみ出く申もいらぬもの"て候、我等壇ヲつぶし置申候事なとも, は兩人次第と御申候よし、齊東竹一被申候と申入候、それゟ東竹我〳〵, 可申と申候、然は貴樣園寺ヲあのやうに被成候事も一番ニ可申と存候、, 而も無之候へとも、私大將ニ罷成候事は、世間之聞へもおかしく候、其上, 今度之召清申分迂宮料之事斗ニ而す無之候、唯伸間中ノ訴人仕候匠ニ而, 仲間中の訴人ヲ仕候者大形氣かちかい申候者かと被存候、左樣氣達ノ相, を別而取分相手ニ仕事ニ候、私之事一人と相手ニ罷成候事もいらぬもの, 御座候、左樣氣ちかいものゝ相手ニ御成候もいらぬ事かと被存候、莵角, ニ二度逢可申とも不存候、とかくいつれもの御口も難斗存候ヘハ、我等, 左樣之首尾成申候而、やはた中のはてくちかとも存候、ケ樣事天下へ聞へ, 召清申分, ハ遷宮料, ノ事ノミ, 二アラズ, 石清水文書之三, 二一〇

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  • 召清申分
  • ハ遷宮料
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  • 石清水文書之三

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  • 二一〇

注記 (19)

  • 1553,561,94,22961て候、乍去埓明不申候而、公儀沙汰罷成候上は、それは我等身ヲ引キ申ニ
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