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す渡進候、永清申給候所の勅裁、件の文書ハ案正ともにあるへからす、, と号し、或別相傳と稱し、後々末代子々孫々いらん煩あるへからす、平, 平違亂のそみ申へからす候、, 妨なく、申御沙汰子細なく候、其外公家武家の人々の先立て契約の事、, 煩なからんか〓めに自筆の起請文を同書進所也、, 一後嵯峨院以來禁裏仙洞宮々并將軍家の御師職はもとより、他の, 爰當方の元應二年の尚清の状は、何と引失て候やらん、かつて不見及, 一如此和與申なから、善法寺殿了清御房に敵對をなし、不忠をいたすと, 一門跡相論の公驗文書、應長の讓状をはしめとして、一通一紙をのこさ, 候、若後日に撰出候はゝ、不日に可渡進候、此上は案正ありと稱し、異變, もから、傍輩の祠官たりといふとも、音信向顔あるへからす候、, 水魚の儀を可存候、, 一去給候外、自余の御坊領に、聊にても、内外につきて、或は甲乙人の寄進, ノ公驗文, 門跡相論, 書類ヲ渡, 坊領, 御師職, ス, 石清水文書之六菊大路家文書, 五〇八
頭注
- ノ公驗文
- 門跡相論
- 書類ヲ渡
- 坊領
- 御師職
- ス
柱
- 石清水文書之六菊大路家文書
ノンブル
- 五〇八
注記 (21)
- 856,629,80,2251す渡進候、永清申給候所の勅裁、件の文書ハ案正ともにあるへからす、
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