『大日本古文書』 相良家文書 2 相良家文書之二 p.12

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量候て、其趣を然々御取申可給候、万々頼存候〻〻、, とは不存樣と聞え候、御立之砌者、各傍輩共陣ニ立、打死を可遂用意仕候, 折節、心安如八代可參事は、何事も不入無曲事と、童心ニ無思案仕なとゝ、今, 之爲成ましく候、殊貴所もよく御校量候て御覽候へ、義久領内ニ罷居候者, 更申之由、傳説ニ承付候へ共、其式父にて候東郷兵部と申者、其外それニつ, 御書中ニ、又々竹孫事被仰下候、殊三ノ山當りのとれと哉らんニ、其親類之, く、又三里よりも近きよし申候、然者、彼者之事、其身はさのみ深々と參間敷, らなる者共同心仕候て、彼者〓ニと候はゝ、我々可爲分別迄之由、一円ニ存, 何とか呼寄せ、如御座所參上致させ候へとの御事承候事こそ、何共迷惑と, 切たると、相聞之間、無理ニ申懸候て、如野尻召烈罷越候にしては、何共義久, 伊東之格護之内、野尻戸崎なとゝ申所は、從三ノ山三里とは申せ共、山もな, 存候へ、其故は貴所如御存知、彼堺者、更とりひろ〓たる在所にて候ニ、殊更, 格護申置たるよし、尓々被聞召付候儘、兵庫頭へも申渡候へ、又拙者も入精、, を、手はからひニ、何とゝは、更不被致校量候、右此旨、貴所我身ニ御とり御校, 忝も從御家門樣、今月廿三日之御日付之御状、同廿四日謹奉項戴候、, 戸崎, 伊東氏格, 護ノ野尻, 東郷兵部, 相良家文書之二, 一二

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  • 戸崎
  • 伊東氏格
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  • 東郷兵部

  • 相良家文書之二

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  • 一二

注記 (21)

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