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あそ沼、三加賀、平市允、木原次郎兵、御末樣衆なとにて御座候、我等も先御, 者を放候する事迷惑と候ての申事候、先度も如申候、石州にては那賀郡, へ共、皆御配と被作と、少も御公領等無之所候、是を被成御分別候へは、下, 之趣承候而、致安堵度候、筋目之者共ちらし候はて、今迄は余分抱置申候, まはり之さゝはりとも成候はぬ所候、左候故、先年廣家樣御上地にて候, つきて參さう成所も候、よき所と申ても、參か〓候する所も御座候條、惡, 呉々、那賀郡只今給人は、周布、久代瀬兵衞、都野。尼子殿、元政樣も御もち候, 我等知行之上のかたへつゝきたる所にて候、江之川を〓たて候て、銀山, 罷下候以後者、不得御意候、先々内々御物語申候座易所柄之儀、御内證, ての申事候、然上者、我等手前之かつては不入候、惡所と申ても、内之者之, を、何と候ても、今一とをり放候はて、召連罷越、時々御奉公をも申上度候, 所成とも、内之者之可參かたへ被仰付候樣之、御侘言申上度候、今迄抱置候, 檢地二千石余持申候是又爲御心得候元氏も御持にて候〳〵、以上、, 毛利家文書之四, 田元祥ノ, 知行所替, ニ就キ盆, 給人, 内願, 那賀郡ノ, 六〇
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- 田元祥ノ
- 知行所替
- ニ就キ盆
- 給人
- 内願
- 那賀郡ノ
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- 六〇
注記 (21)
- 1694,850,69,2134あそ沼、三加賀、平市允、木原次郎兵、御末樣衆なとにて御座候、我等も先御
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