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者、任本證文之旨、爲被召渡之、粗披陳言上如件, めにはなち状如件、, 代任置文旨、可被經御沙汰者也、所詮、被停止名田畠之競望、至藤三郎男, せは、はうれいにまかせて、三年かあいたかゝり候へく候、よてこ日のた, 元徳二年十一月十七日とう大夫判, てれをきて候とも、このもん書をさきとして、御さたあるへく候、又けう, 暦應四年四月日, 右とう三郎は、をい物米六石を弁かたく候あいた、このかたに次郎こん, 入置候とう三郎か事, 合壹人者生年十七歳, のか見とのに、なかくとてまつるところしち也、もしこ日にしんるいと, していらんさまたきをなし、いかなるけもんせいけの御りやうにつ〓, 元徳二年十一月十七日, 合壹人者, }の右, (違亂妨), かくし, 負物米六, 七日藤大, 券案, 元徳二年, 子時眞ヲ, 十一月十, 石ノ代一, 夫時友質, 質ニ入ル, 東寺百合文書は, 七三一
割注
- (違亂妨)
- かくし
頭注
- 負物米六
- 七日藤大
- 券案
- 元徳二年
- 子時眞ヲ
- 十一月十
- 石ノ代一
- 夫時友質
- 質ニ入ル
柱
- 東寺百合文書は
ノンブル
- 七三一
注記 (28)
- 1756,549,81,1508者、任本證文之旨、爲被召渡之、粗披陳言上如件
- 405,561,77,607めにはなち状如件、
- 1890,550,84,2339代任置文旨、可被經御沙汰者也、所詮、被停止名田畠之競望、至藤三郎男
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- 673,554,84,2340てれをきて候とも、このもん書をさきとして、御さたあるへく候、又けう
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