『大日本古文書』 東寺文書 1 東寺文書之一 p.731

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者、任本證文之旨、爲被召渡之、粗披陳言上如件, めにはなち状如件、, 代任置文旨、可被經御沙汰者也、所詮、被停止名田畠之競望、至藤三郎男, せは、はうれいにまかせて、三年かあいたかゝり候へく候、よてこ日のた, 元徳二年十一月十七日とう大夫判, てれをきて候とも、このもん書をさきとして、御さたあるへく候、又けう, 暦應四年四月日, 右とう三郎は、をい物米六石を弁かたく候あいた、このかたに次郎こん, 入置候とう三郎か事, 合壹人者生年十七歳, のか見とのに、なかくとてまつるところしち也、もしこ日にしんるいと, していらんさまたきをなし、いかなるけもんせいけの御りやうにつ〓, 元徳二年十一月十七日, 合壹人者, }の右, (違亂妨), かくし, 負物米六, 七日藤大, 券案, 元徳二年, 子時眞ヲ, 十一月十, 石ノ代一, 夫時友質, 質ニ入ル, 東寺百合文書は, 七三一

割注

  • (違亂妨)
  • かくし

頭注

  • 負物米六
  • 七日藤大
  • 券案
  • 元徳二年
  • 子時眞ヲ
  • 十一月十
  • 石ノ代一
  • 夫時友質
  • 質ニ入ル

  • 東寺百合文書は

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  • 七三一

注記 (28)

  • 1756,549,81,1508者、任本證文之旨、爲被召渡之、粗披陳言上如件
  • 405,561,77,607めにはなち状如件、
  • 1890,550,84,2339代任置文旨、可被經御沙汰者也、所詮、被停止名田畠之競望、至藤三郎男
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