『大日本古文書』 東寺文書 1 東寺文書之一 p.819

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年被打候之間、無念無申計候、就其候ては、此仁等加扶持候處と、そしにて, 者、〓□自是可申候、兼又、前預所殿近邊にて候間、于他事申承候之處と、去, てられ申候はん〓、不便次第上存候、猶も御不審候者、相傳之支證等可有, 候、恐々謹言、ゝノゝヽ、, 九月十一日, 未申入事に候へとも、以事次令申候、御領内近之事にて候へは、便宜之時, 御存知事にて候へとも、多年預所職いまにかわる事なく候ところェ、す, 候侍從房相傳之由かすめ申候て、安堵由承候、中〳〵申入まても候はす, 分□事もちたる事は無子細候、一圓支證はあるづしく候、何事此仁可申, 恐悦候、御近くニ候へは、便宜之事者可蒙仰候, 猶々、此預所殿のふりは等皆加扶持申候間、加樣ニ申入候、無相違候者、可, 〓□候、其まても候はす、重代事皆寺家□□御存知事候、此侍從房は、そし, 九月十一日知基(花押), 一六七知基書状, 知基(花押〕, 東寺百合文書は, 八一九

  • 東寺百合文書は

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注記 (17)

  • 1210,563,86,2341年被打候之間、無念無申計候、就其候ては、此仁等加扶持候處と、そしにて
  • 1342,571,87,2338者、〓□自是可申候、兼又、前預所殿近邊にて候間、于他事申承候之處と、去
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  • 166,2426,42,128八一九

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