『大日本史料』 4編 15 承久元年2月 p.722

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令存給事は、以外御ひか事にて、御不覺之至極にて可候也, 申状理候事候つき申候なんす、其をかく申なから、又かく武士有理可宜と, 道佛神御加護、別しては少僧祈念御身ニはたと答候なんするにて候也、然, 候事は、不覺にても、又うるさくても、心ニ浮候事ヲは、爭不申候哉、某は武士, 無相違可被思食取候也と、必々事多ならて大〓之寸法ヲ可令申入給と覺, 如思と一定可思食候也、さてきは〳〵と令覺知給て、此状令書進給なは天, 候也、如此令申入給はんニ、起請之所ニ聊もいかにそや、いたうかく申ても、, 又有後悔歟なと思食は、努力々々不可令申給、其は猶御運命冥衆加護不可, さて當時成敗之道にと候はゝ、よく候なん、かう候はゝあしく候なんと思, 種子篇目御成敗之道理、非道ヲ存して始終落居をも思慮之所及爲世爲君, は、いかに申そとは、一念も不可被思食候也、其方にて申には候まし、只當時, と思て申にてこそ候はんすれは、此私の存知のまゝに起請書進之上ニは, 者、御運命も百歳千年、御子孫も天下も、今百年は不可陵遲、彌可繁昌とゆる, 無本意事哉不安事哉とは、決定々々思食て候也、是なとをさしもあらしと, リ、, タ, リタ, ○中略、元年六月, 三日ノ條ニ收メ, 承久二年是歳, 七二二

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  • ○中略、元年六月
  • 三日ノ條ニ收メ

  • 承久二年是歳

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  • 七二二

注記 (21)

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