『大日本史料』 12編 2 慶長九年三月~同十年二月 p.79

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るにかこ付、食米と名付五拾石とらせ候、彼者奉公を能仕候とて、何か如水, と、日夜朝暮思ひ入たる體無紛、物毎少もわたかまらす、能ても惡ても、心に, をしらぬそ、自今以後き、心懸晝盜をせよと異見仕候へと、おとなしき者に, は、合點せぬか、晝盜みの仕樣にわけの有事そ、先壹人にて分別して見よ、伊, 藤次郎兵衞めは、五七年も召仕、八十三石とらせても、不足に思はぬ者也、知, 被申聞に付、律義に御奉公仕候へとこそ、可被申聞候へ、盜を仕候へとき異, けれは、一花心の樣にも見へし、褒美をと思へとも、其鹽合もなけれは、痩た, 見難成、不思義成事を被仰出候と、いかにも不審をたて、さからひて申けれ, しけると申ける、扨程へて余人無奉公の次第に、たわけめか、晝盜みの仕樣, かも上々の知行貳百石爲取、其後尚も、前廉の心を不變見候程に、律義無調, 行の望もなく、いか樣にもと云て出たる奉公人なれ共、何事かな奉公仕度, 法成に奉公仕候、加増をとらせ度思へとも、程もなく、何そ忠節と云事もな, 入候所を、被見付たるかと、嬉しく思ひけるに、五拾石の手形を見て、肝を潰, 造作なく、生付たる儘に、奉公を專一と心かけ候志を見及なから、不取立き, 召仕候者の志を奪ひ、主人の誤り、又は盜に近き事と思ひ、三年も不立に、し, スル事, セヨト令, 如水晝盜, 慶長九年三月二十日, 七九

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  • スル事
  • セヨト令
  • 如水晝盜

  • 慶長九年三月二十日

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  • 七九

注記 (20)

  • 301,638,61,2213るにかこ付、食米と名付五拾石とらせ候、彼者奉公を能仕候とて、何か如水
  • 1000,642,60,2207と、日夜朝暮思ひ入たる體無紛、物毎少もわたかまらす、能ても惡ても、心に
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