『大日本史料』 12編 2 慶長九年三月~同十年二月 p.81

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方山の物語の次手に、餘所の樣に異見被仕候ケ條、, よと被申付候時、殊の外過可申候、三枚か五枚可然と申せは、いや〳〵、我等, たにせすとも、事缺ぬ事は能しられけれ共、少の物もすたり、ついゑとなら, と云、小性一兩人計にて、其外は兒小性を始、家老まても、常々傍へ寄れは、目, 誰ときしらす、今のよの若大名衆、心を宥し用心もせぬは、腰肩を打せ候物, 借金の有者は無之、貯有き多かりけると, ぬ樣に、常々しまつをして、用に立事は、不惜遣ひたるか能と、家中の者共に, ひ寄候よりは、大分つかわしけると、喰さき紙の口に殘りたるを、白土のす, 常にしまつを仕き、取せ度者に思ふさまとらせ、遣度時可遣爲也、すかふま, 能しらせ度思ひ、不斷ケ樣に被仕候、能仕置にても候哉、家中の者とも、馬、物, しきならは金にてはなく、石瓦におとれり、貯置ては詮なしとて、諸人の思, と思ふ人也、扨公儀事か、下々に物をとらせ候時は、少も不惜、銀拾枚とらせ, 具、似合〳〵に奇麗に支度仕り、何時乘出し候とも、人にも事缺ぬ樣に抱置, 筑前へ引越候て以後、筑前守見舞に被參候砌、機嫌克出來合振舞、茶過て四, 嫌ひ、平生は何共云に不謂、こまかにしわき樣にきたなき事、世に稀成へし, ヲ戒ムル, 條々, 君臣ノ關, 係ヲ親密, 如水長政, 二スルコ, 〓長九年三月二十日, 八一

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  • ヲ戒ムル
  • 條々
  • 君臣ノ關
  • 係ヲ親密
  • 如水長政
  • 二スルコ

  • 〓長九年三月二十日

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  • 八一

注記 (23)

  • 517,641,58,1507方山の物語の次手に、餘所の樣に異見被仕候ケ條、
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