『大日本古文書』 東寺文書 2 東寺文書之二 p.786

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五二山城上野莊年貢散用状, 刄王入道法名性身か身ニかうふり候へく候、仍請文状如件、, 五一夜叉王入道性身請文, に〳〵一言も所そんを申候ましく候、若こ乃おもむきをうむき申候て, に、其沙汰をいたし候へく候、若不法懈怠乃事候はゝ、ちうたくをこほち, めされ候とも、更子細を申候ましく候、或又けんもんニしよくして、さら, 候はゝ、日本國中の大小神き、殊には東寺御勸淨乃八幡大井御はちを、夜, 右所請申入候御地子は、毎年六百貳文内、六月中に半分、相殘分十二月中, 合壹宇者, 建武四年八月廿一日夜刄王入道法名性身(花押), 請申入候院町内梅小路町屋敷事, ]□□入道法名性〓請文建武四年八月廿一日, 四十, (端裏書), 地子ハ六, 敷, 月ニ沙汰, 院町内梅, 小路町屋, 月ト十一, スベシ, 東寺百合文書ヘ, 七八六

割注

  • (端裏書)

頭注

  • 地子ハ六
  • 月ニ沙汰
  • 院町内梅
  • 小路町屋
  • 月ト十一
  • スベシ

  • 東寺百合文書ヘ

ノンブル

  • 七八六

注記 (23)

  • 164,813,77,971五二山城上野莊年貢散用状
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