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二月, いくりに申おこなはれ候へきもの也、仍のちのためけいやく状如件、, いひ、こののちさらにさまたけ申へからす、若又けいやくをそむきて、子そ, 合壹町者、, けいやくすむめつの庄の田地乃事、, より、氏女の御かたへさりりたしまいらせ候、上人御口入といひ、御和與と, んの中なりとも、いらんさまたけをいたし候はゝ、元徳のうけふみにまか, 雜公事をのそきて、いらんをいふとも、いらんさまたけなく、今年, せて、う壹へ申けれて、もとのことく執行しきとうを御知行候て、身おはさ, 八日に和與し申て候を、, て、かさねてわたん申候て、元徳のつほつけニまかせて、庄田壹町所たう万, せ候はぬとて、本家へうたへ申され候につきて、むめつの方丈の御口入に, 右田地は、新御たうの執行しきすゑなか名の事によりて、元徳二年六月廿, いまたさりまいら, 暦應三年二月十日左衞門尉清景在判, 沙彌性眞在判, 〔大橋重烹文書〕〓山城, ○元徳二年々末雜載坪付ノ條, ニ、コノ田地ノ坪付ヲ載セタリ、, 暦應, 三、, ○山城, 和與ニツ, キテノ契, 約, 南朝興國元年北朝暦應三年雜載, 四九八
割注
- ○元徳二年々末雜載坪付ノ條
- ニ、コノ田地ノ坪付ヲ載セタリ、
- 暦應
- 三、
- ○山城
頭注
- 和與ニツ
- キテノ契
- 約
柱
- 南朝興國元年北朝暦應三年雜載
ノンブル
- 四九八
注記 (27)
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