『大日本古文書』 小早川家文書 1 小早川家文書之一 p.587

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かなる事もあらん時は、御用に立かたし、仍度々制止ありといへとも、〓, 不可有御不審候、以此旨可有御披露候、恐惶謹言、, す事、返々いはれなし、且は不吉なり、且當座きとの事に御用を闕、もしい, 度々仰せらるゝ市に居住の人事、或は屋敷を給はると号、或は流に屬す, と稱して、御舘の邊土信跡をはなれて、御あたりをあ〓しと所の〓くな, 用せさるうへは、所詮、早跡に事を寄て、市に居住せしめん仁とおいては, 日々一期の間は、對面合顏あるへからす、もし此旨いつはりならは、沼田, 一九小早川圓照, 候哉、此條若僞申候者、八幡三所、嚴嶋可蒙御罸候、賀樣に申上候上者, 進上力石大夫御房, 三月四日平秀遠(花押), 三月四日, 平氏實(花押), 平, 宣, 平氏實(花押), 舘ノ附近, ヲ離レ市, ニ居住ス, ルヲ禁ズ, 沼田七社, 嚴島, 八蟠三所, 力石大夫, 小早川家文書之一, 五八七

割注

  • 平氏實(花押)

頭注

  • 舘ノ附近
  • ヲ離レ市
  • ニ居住ス
  • ルヲ禁ズ
  • 沼田七社
  • 嚴島
  • 八蟠三所
  • 力石大夫

  • 小早川家文書之一

ノンブル

  • 五八七

注記 (26)

  • 462,554,78,2306かなる事もあらん時は、御用に立かたし、仍度々制止ありといへとも、〓
  • 1662,566,79,1553不可有御不審候、以此旨可有御披露候、恐惶謹言、
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