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事、, し可申かとの爲ニすれ被申候事, 拾五匁ス廿目ス打申御扶持方、御手明衆拾石、, 儀は、かやうのためにと被申候、其上玉藥は此方ニ詰置候へは、御こと, 時、則罷歸、爲申聞候て、過分ニ可被存候、其上かやうの御用ニも立可申, 間、御頼み可被成由、ふくみの御城山城をめされ、大炊殿を以被仰出候, 申上、則罷歸、侍共と被申樣ニは、近年鉄炮を荷物とはさみのほらせ候, 爲、近年鉄炮を鍛錬爲申、荷物まてとてつはうをはさみ被罷登候由被, 一御陳之時は鉄炮や、臺や、しろかしや御供させ被申候、もし鉄炮もそん, 拾匁ス打申者ニは八石死、此中大スハイ打申者は拾匁なみの御切米之, かける儀も無之と、ちまん被申候、其上馬の儀は大津馬を買取、一日の, うち1も馬上をたくり候事は、やすき儀と被申候、其時ふたんてつは, 一先年御上落の刻、福嶋太夫殿御たいはうの時、も~取籠申儀も可有之, 福島正則, ノ追放, 上杉家文書之二, 三四六
頭注
- 福島正則
- ノ追放
柱
- 上杉家文書之二
ノンブル
- 三四六
注記 (17)
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- 1318,616,74,1035し可申かとの爲ニすれ被申候事
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