『大日本古文書』 上杉家文書 2 上杉家文書之二 p.346

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

事、, し可申かとの爲ニすれ被申候事, 拾五匁ス廿目ス打申御扶持方、御手明衆拾石、, 儀は、かやうのためにと被申候、其上玉藥は此方ニ詰置候へは、御こと, 時、則罷歸、爲申聞候て、過分ニ可被存候、其上かやうの御用ニも立可申, 間、御頼み可被成由、ふくみの御城山城をめされ、大炊殿を以被仰出候, 申上、則罷歸、侍共と被申樣ニは、近年鉄炮を荷物とはさみのほらせ候, 爲、近年鉄炮を鍛錬爲申、荷物まてとてつはうをはさみ被罷登候由被, 一御陳之時は鉄炮や、臺や、しろかしや御供させ被申候、もし鉄炮もそん, 拾匁ス打申者ニは八石死、此中大スハイ打申者は拾匁なみの御切米之, かける儀も無之と、ちまん被申候、其上馬の儀は大津馬を買取、一日の, うち1も馬上をたくり候事は、やすき儀と被申候、其時ふたんてつは, 一先年御上落の刻、福嶋太夫殿御たいはうの時、も~取籠申儀も可有之, 福島正則, ノ追放, 上杉家文書之二, 三四六

頭注

  • 福島正則
  • ノ追放

  • 上杉家文書之二

ノンブル

  • 三四六

注記 (17)

  • 1588,616,74,87事、
  • 1318,616,74,1035し可申かとの爲ニすれ被申候事
  • 1849,573,78,1492拾五匁ス廿目ス打申御扶持方、御手明衆拾石、
  • 515,617,76,2240儀は、かやうのためにと被申候、其上玉藥は此方ニ詰置候へは、御こと
  • 913,615,80,2246時、則罷歸、爲申聞候て、過分ニ可被存候、其上かやうの御用ニも立可申
  • 1044,612,83,2249間、御頼み可被成由、ふくみの御城山城をめされ、大炊殿を以被仰出候
  • 649,619,76,2245申上、則罷歸、侍共と被申樣ニは、近年鉄炮を荷物とはさみのほらせ候
  • 780,620,79,2243爲、近年鉄炮を鍛錬爲申、荷物まてとてつはうをはさみ被罷登候由被
  • 1447,563,81,2290一御陳之時は鉄炮や、臺や、しろかしや御供させ被申候、もし鉄炮もそん
  • 1706,610,90,2243拾匁ス打申者ニは八石死、此中大スハイ打申者は拾匁なみの御切米之
  • 377,630,75,2226かける儀も無之と、ちまん被申候、其上馬の儀は大津馬を買取、一日の
  • 240,629,76,2232うち1も馬上をたくり候事は、やすき儀と被申候、其時ふたんてつは
  • 1175,568,86,2289一先年御上落の刻、福嶋太夫殿御たいはうの時、も~取籠申儀も可有之
  • 1214,282,41,162福島正則
  • 1167,284,43,121ノ追放
  • 1981,704,46,356上杉家文書之二
  • 1973,2403,44,125三四六

類似アイテム