『大日本古文書』 島津家文書 2 島津家文書之二 p.48

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に大たけなる駒まれなる事にて候、猶〻たけは大こふり可申候、くれ〳〵一覽申, 候つる、相届候哉、乍去相煩候間、心ハかりと存候、, つる、乘氣ハすくれ不申候キ、其馬輝元家中三浦兵庫と申候者、無理ニ以意齋所, 乍御六借いまゝての〓く、貴老より御上候て可給候, 度候、さ樣の馬よきは上方ニは無之候、惣別馬形のミ事なるは、御國の牧の馬共, と存候へ共、如此相煩候て、不可成候と存候、〓毛駮のたけ四歳なと候に、さやう, 候へとの事にて候へ共、終りこゝもとへハ無御出候、又可申間も無之候故不申候、, 望申候間、無了簡遣候つる、さりとての見事之馬形候キ、くれ〳〵見申度候、, たの限之事共候故、こりはて申、ちとのんきかた〳〵ニ罷下、たのミ申度之由申, 一こゝもと當時何とも〳〵女房公事あゝへ事おほく、氣遣諸人申候、我等も去年さ, にて候、先年御上洛之刻、以意齋われらへ給候御國之馬も、一段〳〵馬形よく候, 一税所罷上候時、公用之金之事、貴老よりも可被仰候間、又八郎殿へ、われらゟも申, 一唐扇二本給候、こゝもとめつらしく、一入秘藏申度候、折〻の御音信、祝着申候、, 島津家文書之二(六九〇), 唐扇, リ贈ラレシ, ニ與フ, 先年龍伯ヨ, 毛利輝元ノ, 臣三浦元忠, 公用ノ金ノ, 事, 女房公事, 馬, 四八

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  • 唐扇
  • リ贈ラレシ
  • ニ與フ
  • 先年龍伯ヨ
  • 毛利輝元ノ
  • 臣三浦元忠
  • 公用ノ金ノ
  • 女房公事

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  • 四八

注記 (25)

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