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十貫文請地にて候之由蒙仰候、不便之次第候、如先規候はゝ御意尤にて候, 其後本所御被官久河方を毎年被下候、彼仁國のしき淵底存知之事候、彼面, 由被仰候間、其分申付候之處、五貫十貫文分ならては國よりは不到來候間、, 侘事申上候へ共、于今無其儀候、殊近年はうちつゝき日損以外候之間、上使, 之事申上候之處、曾祖父にて候豐前入道時者、山伏を爲上使、四ケ年御下候、, ろけ、廿貫廿五貫三十貫なと進上申、御請取を給置候之處、先年と立歸り、六, 〓、近年は國役以下と申、きゝんと申、旁迷惑無申計候、上使を不被下候時, 候まてもなく候、無緩怠國候はん程の御公物、ありのまゝ取沙汰可仕之, 者、又六十貫文と蒙仰候、いらゝ可仕候事候哉、然間親にて候者時、以久河方, 候美濃守時も、及度と申上候へとも、國之事者委細御存知之事候、上使被下, 其子細以久河方申上候處、ふそくのよし被仰候間、以他足入立、御意をくつ, こ下向之時の所務千疋はつりの分まいり候之由承候、其後上使事「親にて, 先年守護使不入ヒ御申御沙汰候へと、御百姓才御礼錢才を進上申候て、御, 山伏ヲ上使, トナス, 醍醐寺文書之六(一二九八), 二九五
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- 山伏ヲ上使
- トナス
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- 醍醐寺文書之六(一二九八)
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- 二九五
注記 (17)
- 459,539,86,2423十貫文請地にて候之由蒙仰候、不便之次第候、如先規候はゝ御意尤にて候
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