『大日本古文書』 幕末外国関係文書 1 嘉永6年6月~同年7月 p.243

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

て、藝能多く候也、此隣接の兩地相互に往來せは、必らす共々に大利盆を得ん, 事疑ひなし、我等固より此譯に付て、交易を開んと存するなり、爰に兼〓相心, とも、此兩國の外は、一切別國の船港口え入り候事は許されす候、乍去世間之, 致候なり、合衆國の一省名を加哩科弥〓と申は、大國にて産物も多く、毎年黄, 得候は、日本國古來の掟ニは、只々唐土阿蘭陀國の船ハ、通商差許され候へ, 金を出す事四千萬兩程の多さにて、白銀水銀寶玉等の諸物も、同樣ニ多く出, 産す、日本も亦同樣に富み肥へ、澤山に寳物を出産す、其人物はぎ明利發に, 方よりして、大平海を駛せ越候へは、晝夜十八日にして、貴國の港口え到着, の廣大なる事は、其東西の邊境は、皆海洋迄相達し、其内西界は、日本國へ相對, 取捌んしめ、君主殿前え御通申候、尤吾合衆國規定の仕來には、諸役人異國, の政禮抔差越引統候儀は、嚴く禁制に付、此度明白に此欽差役之ものえ申付, し候、若火輪船え打乘、加理科弥〓省と申地方を懸離れ、又は呵哩干郡と申地, 貴地在留之節は、貴處人民なと勞役擾動致間敷との事なり、扨當時合衆國, 商之ケ條を相定度存し、此度欽差役彼理え申付、貴國え罷出、右二ケ條之儀, 略ニ不思召を願ふ、今度我兩國にて、親友の懇交を取結始め度ニ依り、且は通, 日本人聰, 他國ノ政, ヲ求ム, 禮ヲ犯サ, ニ達スベ, 日米ノ富, シテ日本, 十八日二, 明利發二, 修交通商, 多シ, シテ藝能, ズ, 嘉永六年六月, 二四三

頭注

  • 日本人聰
  • 他國ノ政
  • ヲ求ム
  • 禮ヲ犯サ
  • ニ達スベ
  • 日米ノ富
  • シテ日本
  • 十八日二
  • 明利發二
  • 修交通商
  • 多シ
  • シテ藝能

  • 嘉永六年六月

ノンブル

  • 二四三

注記 (30)

  • 610,537,68,2306て、藝能多く候也、此隣接の兩地相互に往來せは、必らす共々に大利盆を得ん
  • 494,537,68,2304事疑ひなし、我等固より此譯に付て、交易を開んと存するなり、爰に兼〓相心
  • 258,545,71,2299とも、此兩國の外は、一切別國の船港口え入り候事は許されす候、乍去世間之
  • 963,534,69,2310致候なり、合衆國の一省名を加哩科弥〓と申は、大國にて産物も多く、毎年黄
  • 375,541,70,2288得候は、日本國古來の掟ニは、只々唐土阿蘭陀國の船ハ、通商差許され候へ
  • 844,533,67,2306金を出す事四千萬兩程の多さにて、白銀水銀寶玉等の諸物も、同樣ニ多く出
  • 729,538,66,2303産す、日本も亦同樣に富み肥へ、澤山に寳物を出産す、其人物はぎ明利發に
  • 1083,535,66,2309方よりして、大平海を駛せ越候へは、晝夜十八日にして、貴國の港口え到着
  • 1316,540,65,2301の廣大なる事は、其東西の邊境は、皆海洋迄相達し、其内西界は、日本國へ相對
  • 1664,535,67,2300取捌んしめ、君主殿前え御通申候、尤吾合衆國規定の仕來には、諸役人異國
  • 1547,539,68,2308の政禮抔差越引統候儀は、嚴く禁制に付、此度明白に此欽差役之ものえ申付
  • 1198,534,65,2309し候、若火輪船え打乘、加理科弥〓省と申地方を懸離れ、又は呵哩干郡と申地
  • 1433,610,65,2229貴地在留之節は、貴處人民なと勞役擾動致間敷との事なり、扨當時合衆國
  • 1781,534,66,2307商之ケ條を相定度存し、此度欽差役彼理え申付、貴國え罷出、右二ケ條之儀
  • 1899,538,65,2301略ニ不思召を願ふ、今度我兩國にて、親友の懇交を取結始め度ニ依り、且は通
  • 740,263,41,168日本人聰
  • 1677,257,42,171他國ノ政
  • 1869,259,39,116ヲ求ム
  • 1632,254,43,170禮ヲ犯サ
  • 1000,269,46,155ニ達スベ
  • 842,263,41,166日米ノ富
  • 1049,263,38,167シテ日本
  • 1093,257,39,166十八日二
  • 696,260,41,166明利發二
  • 1909,253,44,174修交通商
  • 610,261,39,74多シ
  • 652,264,40,169シテ藝能
  • 1594,257,33,34
  • 153,706,49,334嘉永六年六月
  • 168,2440,44,114二四三

類似アイテム