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て、藝能多く候也、此隣接の兩地相互に往來せは、必らす共々に大利盆を得ん, 事疑ひなし、我等固より此譯に付て、交易を開んと存するなり、爰に兼〓相心, とも、此兩國の外は、一切別國の船港口え入り候事は許されす候、乍去世間之, 致候なり、合衆國の一省名を加哩科弥〓と申は、大國にて産物も多く、毎年黄, 得候は、日本國古來の掟ニは、只々唐土阿蘭陀國の船ハ、通商差許され候へ, 金を出す事四千萬兩程の多さにて、白銀水銀寶玉等の諸物も、同樣ニ多く出, 産す、日本も亦同樣に富み肥へ、澤山に寳物を出産す、其人物はぎ明利發に, 方よりして、大平海を駛せ越候へは、晝夜十八日にして、貴國の港口え到着, の廣大なる事は、其東西の邊境は、皆海洋迄相達し、其内西界は、日本國へ相對, 取捌んしめ、君主殿前え御通申候、尤吾合衆國規定の仕來には、諸役人異國, の政禮抔差越引統候儀は、嚴く禁制に付、此度明白に此欽差役之ものえ申付, し候、若火輪船え打乘、加理科弥〓省と申地方を懸離れ、又は呵哩干郡と申地, 貴地在留之節は、貴處人民なと勞役擾動致間敷との事なり、扨當時合衆國, 商之ケ條を相定度存し、此度欽差役彼理え申付、貴國え罷出、右二ケ條之儀, 略ニ不思召を願ふ、今度我兩國にて、親友の懇交を取結始め度ニ依り、且は通, 日本人聰, 他國ノ政, ヲ求ム, 禮ヲ犯サ, ニ達スベ, 日米ノ富, シテ日本, 十八日二, 明利發二, 修交通商, 多シ, シテ藝能, ズ, 嘉永六年六月, 二四三
頭注
- 日本人聰
- 他國ノ政
- ヲ求ム
- 禮ヲ犯サ
- ニ達スベ
- 日米ノ富
- シテ日本
- 十八日二
- 明利發二
- 修交通商
- 多シ
- シテ藝能
- ズ
柱
- 嘉永六年六月
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- 二四三
注記 (30)
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