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といるもの皆其人に追從して、己か身を立ん事を思ふ事のみ多く、入込候ま, に替るなと、自由にする事、誠にかたはらいたし、殊に御役人のうちにき、年々, 上抔の惣例等き、いか程か御減し方も可有之、大方金五枚時服五ツ六ツも被, 下、其餘は下々夫ニ准し、其外き御詞計ニふも、事き足り可申、改之能事も、御先, 生し、己を驕り高ふりたる心もいやしく相成、人を見下す樣に成行、其門に入, ゝ、猶更貴富を以て貧賤におこり、其心を以て天下に及し候故、諸民困窮ニ至, に相違あり、しかる故に、小人ともき何御役と願ひ、何奉行は御斷抔、銘々君ニ, 有之由、御役人なとも、余り身分權勢有之、上富に在候得は、自然と我まゝの氣, さるもあり、過不足なきを以て、天下の御役き可勤に、其職其手に寄くは、高下, る所き、四海之民之身の油をしほり候譯、たとへ御先例御舊法にもせよ、御炎, り、上をうらみ世を歎き申候、, 西城御普請ニ而は、莫大の御物入多く候處、猶又無盆之御褒美數多被下置、詰, 格と申き、其儘差置候も、全く役人共の身之爲宜敷樣にて、其儘差置害にも成, 不申儀をも、己か身の爲にならぬ事は、御先例なくとも、工夫相談をなして、新, 千金をも受納する人なれき、又高扶持自分之身迄を盡しくも、御役向に足ら, 守又ハ改, 先例ノ株, 廢一二役, 人ノ私二, ヨル, 嘉永六年七月, 七八四
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- 守又ハ改
- 先例ノ株
- 廢一二役
- 人ノ私二
- ヨル
柱
- 嘉永六年七月
ノンブル
- 七八四
注記 (22)
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