『大日本古文書』 幕末外国関係文書 25 安政6年7月~同年8月 p.436

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捕ふへき任ある人、其不法人を罪することなく、之を逃せり、, 此事も亦恰も其規定なきか如く、全く廢せられたり、, 外國人、家屋を得ること難きに至れり、, も、此惡弊ハ未タ止ます、, 條約の第八个條に、不列顛の臣民、自由に日本人を使役すへきことを定メたり、然るに、, を賃借するを得、此事を助くる爲メの役人ハ、足下より只其名のミを定むると載せたり、, 然るに、此役人、助けを爲さすして、反て此事を妨け、且ツ其役人、此事に關係せし以來、, 日々の應接に、役人及ひ通詞等、外國人を待遇するに、粗暴無禮日々に増長し、或ハ其職, 不列顛の臣民街上にて凌辱を受け或ハ襲はるゝことあり、然るに、之を制禦し、不法ノ、を, 務を全く怠り、或ハ之を嫌ひて、意を留ることなし、, を忌ミ、罰することなくして免し置り、, 此諸事ハ既ニ前コンシュルより足下に告知したり、足下、之に答ふる、美詞を以てすれと, 此ノ如き状を變せすして、諸事を行はんとするハ、甚た難きことなり、故に、余、此事情, 商人の土藏内及ひ船中にて、日々賊を捕ふると雖も、其役人及ひ門番ハ、之を牢に入るゝ, を江戸に在るハーレ・マーイエステイトのコンシュル・セ子ラールに知らしめ、我か正直, 安政六年八月(二〇六), 四三六

  • 安政六年八月(二〇六)

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  • 四三六

注記 (17)

  • 1162,577,62,1564捕ふへき任ある人、其不法人を罪することなく、之を逃せり、
  • 1395,582,67,1332此事も亦恰も其規定なきか如く、全く廢せられたり、
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