『大日本史料』 12編 24 元和二年二月~同年四月 p.594

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に、其初代き天道より命令を請て人と成、それより段々父より我まてに, の儀也、其譯き、心底の事ハ人き知らさる也、是無耻所也、然共跡より見れ, 守り繼事なる故に、御ノ字一大事の所也、其爲天道我を生して役人に立, は、何としてもしるゝもの也、人の知る知らさるにかゝわよも、星にあた, らす、車むしの萬病圓と云は、信を守る一種の事也、是をそれ〳〵によ〓, の間の取次役にてはなきか、扨又御取次と云事は、天道の命令を段々に, 來れり、扨子孫に繼事は、我よりあらにや、然れは上き先祖より、下は子孫, 又御意に、士たる者き、常の者にかはる所一つ有、恥な支所を耻る事眼目, 役人也と合點すへし、此儀何も合點仕候哉との御意也、何を差當り合點, 置るゝ也、おろかに心得候時は、仕置に逢事明らか成道理也, 不仕旨申上ル、御意に、いや左樣に深き事にてはなし、先我先祖を請思ふ, て、名を替時、主にと忠、親にて孝、臣には禮、子には慈、同躰異名也、然共所々, 一又御意に、文盲かるものゝ心得へき事あり、其心得と云は、我き御取次の, 〔本多忠勝聞書〕, ○遠江舊聞略, 記異事ナシ, 我ハ御取, ヅベシ, キ所ヲ恥, 次ノ役人, 士ハ恥ナ, ナリ, 元和二年四月十七日, 五九四

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  • ○遠江舊聞略
  • 記異事ナシ

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  • 我ハ御取
  • ヅベシ
  • キ所ヲ恥
  • 次ノ役人
  • 士ハ恥ナ
  • ナリ

  • 元和二年四月十七日

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  • 五九四

注記 (24)

  • 1229,731,63,2155に、其初代き天道より命令を請て人と成、それより段々父より我まてに
  • 526,729,64,2157の儀也、其譯き、心底の事ハ人き知らさる也、是無耻所也、然共跡より見れ
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